中野区認可外保育施設に対する指導監督等要綱

2022年3月30日

要綱第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく認可外保育施設に係る開設の届出及び指導監督に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この要綱は、法第6条の3第9項から同条第12項に規定する業務又は法第39条に規定する業務を目的とする施設又は事業であって、法第35条第3項の規定による届出をしていないもの又は法第34条の15第2項若しくは法第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第17条第1項の認可を受けていないもの(法第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。以下「認可外保育施設」という。)を対象とする。

(指導監督の事項)

第3条 この要綱の規定による指導監督は、認可外保育施設に入所している児童の福祉のため必要と認められる範囲内で、別に定める認可外保育施設指導監督基準(以下「指導監督基準」という。)により行うものとする。ただし、1日当たりの入所児童数が5人以下である又は他の事業実施要綱等で施設等の基準等が定められている認可外保育施設であって、区長が認めるものは、指導監督基準の全部又は一部を適用しないことができる。

(事前指導)

第4条 区長は、認可外保育施設を設置しようとする者等から相談があったときは、法の規定による指導監督の趣旨及び内容等を説明し、指導監督基準の遵守を求めるものとする。

(開設等の届出)

第5条 認可外保育施設(1日当たりの入所児童数が5人以下の施設であって、区長が別に定めるものを除く。次項及び第7条において同じ。)の設置者は、その事業を開始したときは、速やかに別に定める様式により、区長に届け出なければならない。

2 認可外保育施の設置者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたとき又はその事業を休止若しくは廃止するときは、区長に届け出なければならない。

(施設の把握)

第6条 区長は、関係機関等の協力を得て、区内に所在する認可外保育施設の把握に努めるものとする。

(報告徴収)

第7条 区長は、区内の認可外保育施設の設置者又は管理者に対して、少なくとも年1回以上定期に、回答期限を付して、施設の運営状況その他必要な事項に関し報告を求めるものとする。

2 区長は、認可外保育施設が次に掲げる場合に該当するときは、当該施設の設置者又は管理者に対し速やかに報告を求めるものとする。

(1) 当該施設の管理下において、死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案その他重大な事故が生じた場合

(2) 当該施設に24時間かつ1週間当たりおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合

3 前2項の規定にかかわらず、区長は、児童の処遇上の観点から施設に問題があると認めるときは、当該施設の設置者又は管理者に対し報告を求めるものとする。

(調査の実施)

第8条 区長は、原則として毎年度1回以上、別に定める計画に基づき、定期的に認可外保育施設及びその事務所に立ち入り、その設備及び運営に関し設置者又は管理者に対して必要な調査又は質問(以下「立入調査」という。)を行うものとする。この場合において、区長は、必要があると認めるときは、保育従事者、事務職員、利用児童の保護者等から事情を聴取するものとする。

2 立入調査の指導監督班は、職員2人以上で編成するものとする。この場合において、区長が必要と認めるときは、保育士、児童福祉司、児童心理司、児童指導員、保健師、看護師、医師等の専門的知識を有する者を加えるものとする。

3 立入調査を行う職員は、法第59条第1項に規定する身分を証明する証票を携帯しなければならない。

4 区長は、立入調査を実施するに当たり、必要があると認めるときは、関係機関の立ち会いを求めるものとする。

5 立入調査は、必要と認められる助言及び指導等を口頭により行うものとする。

6 立入調査は、別に定める基準により、評価を行うものとする。

7 第1項の規定による立入調査のほか、区長は、必要があると認めるときは、随時に認可外保育施設及びその事務所に対し特別に立入調査(以下「特別立入調査」という。)を行うものとする。

8 第3項から第6項までの規定は、前項の規定による特別立入調査について準用する。

(改善指導)

第9条 区長は、立入調査の結果、指導監督基準に照らして、改善を求める必要があると認める認可外保育施設に対し、改善すべき事項を文書により指導し、おおむね1か月以内の回答期限を付して、改善状況報告及び改善計画の提出を求めるものとする。

(改善勧告)

第10条 区長は、改善指導を行ったにもかかわらず、指導監督基準に適合せず改善されないとき又は改善の見通しがないときは、認可外保育施設の設置者又は管理者に対し、改善を勧告するものとする。この場合において、区長は、建物の構造等から速やかな改善が不可能と認められる施設については、移転に要する相当の猶予期間を付して、移転を勧告することができる。

2 区長は、次に掲げる場合であって、児童の福祉を確保するため緊急の必要がある認めるときは、文書による改善指導を行うことなく改善勧告を行うものとする。

(1) 著しく不適正な保育内容や保育環境である場合

(2) 著しく利用児童の安全性に問題がある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童の福祉のため必要があると認める場合

3 前2項の規定による改善勧告は、文書により通知するものとし、おおむね1か月以内の回答期限を付して、当該認可外保育施設から文書で報告を求めるものとする。

4 前項の規定により、勧告を受けた設置者又は管理者から、当該改善勧告に対する報告があったときは、その改善状況を確認するため、特別立入調査を行う。回答期限が経過したにもかかわらず、報告がない場合についても、同様とする。

5 区長は、改善勧告に対して改善が行われていないと認めるときは、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況に関し当該施設の利用者に対する周知を行い、公表するものとする。

(事業の停止又は施設の閉鎖命令)

第11条 区長は、認可外保育施設の設置者又は管理者が前条の規定による勧告に従わず、かつ、当該施設の設備又は運営が指導監督基準に適合しないときは、法第59条第5項の規定により中野区児童福祉審議会条例(令和4年中野区条例第36号)第1条に規定する中野区児童福祉審議会の意見を聴いて、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。

2 区長は、前項の規定により事業の停止又は施設の閉鎖を命ずるときは、当該施設の設置者又は管理者に対し弁明の機会を与えるものとする。この場合において、あらかじめ書面をもって、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知するものとする。

3 区長は、児童の福祉の確保のため、緊急の必要があるときは、改善指導、改善勧告、弁明の機会の付与及び中野区児童福祉審議会からの意見聴取の手続を経ずに事業の停止又は施設の閉鎖を命じることができる。

4 区長は、第1項又は前項の規定による事業の停止又は施設の閉鎖命令を行ったときは、その名称、所在地、設置者及び管理者、処分の内容等について公表するものとする。

(その他の指導)

第12条 前3条に定めるもののほか、区長は、認可外保育施設の保育内容等について助言を与え、又はこれらの施設に勤務する職員の研修その他児童の福祉の向上のため必要な指導を行うものとする。

(記録等の整備)

第13条 区長は、認可外保育施設について施設ごとにその実態、指導監督の内容その他必要な記録等を整備するものとする。

(情報の提供)

第14条 区長は、認可外保育施設に関する施設の基本情報及び立入調査の結果等について、児童の福祉のため必要と認める事項を取りまとめ、情報提供を行う。

(長期滞在児についての措置)

第15条 区長は、第7条第2項第2号による報告を受けたときは、必要と認める措置を講ずるものとする。

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

中野区認可外保育施設に対する指導監督等要綱

令和4年3月30日 要綱第82号

(令和4年4月1日施行)