中野区子どもの権利救済相談・調査専門員設置要綱
2022年3月29日
要綱第80号
(設置)
第1条 中野区子どもの権利に関する条例(令和4年中野区条例第16号。以下「条例」という。)第24条第1項に規定する中野区子どもの権利救済委員(以下「救済委員」という。)の職務を補佐させるため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区子どもの権利救済相談・調査専門員(以下「専門員」という。)を置く。
(職務)
第2条 専門員は、子ども教育部子ども家庭支援担当部長の命を受け、子ども教育部子ども政策担当課長(以下「課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 子ども(条例第2条第1項の子どもをいう。以下同じ。)の権利の保障について必要な調査等を行うこと。
(2) 子どもの権利の保障についての普及啓発に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、救済委員の職務について補佐すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、課長が定める事項
(任用)
第3条 専門員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。
(1) 社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士、公認心理師、保育士若しくは弁護士である者又はこれらの者と同等以上の能力を有する者であると区長が認める者であること。
(2) 前条各号に掲げる職務を遂行するために必要な知識及び経験並びに能力を有すると認められること。
(3) 前条各号に掲げる職務に関連した知識を積極的に修得し、子どもに寄り添いながら支援を行うことについて熱意を有すること。
2 専門員の任用数は、4人以内とする。
3 専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
4 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、2回とする。
(2022要綱203・2024要綱223・一部改正)
(任期)
第4条 専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第5条 専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり16日以内
(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内
2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第6条 専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月29日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2022年12月8日要綱第203号)
この要綱は、2022年12月8日から施行する。
附則(2024年12月23日要綱第223号)
(施行期日)
1 この要綱は、2025年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第7条の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、2024年12月23日から施行する。
(経過措置)
2 施行日以後の中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第2号の規定による公募によらない再度任用については、中野区虐待対応専門員設置要綱第3条第5項、中野区法的対応専門員設置要綱第3条第5項、中野区子どもの権利救済相談・調査専門員設置要綱第3条第4項、中野区地域子ども施設整備専門員設置要綱第4条第4項、中野区養育支援業務指導員設置要綱第3条第4項及び中野区地域子ども施設整備建築技術専門員設置要綱第4条第4項の規定は、適用しない。
(準備行為)
3 第1条の規定による改正後の中野区虐待対応専門員設置要綱の規定による中野区虐待対応専門員の任用、第2条の規定による改正後の中野区法的対応専門員設置要綱の規定による中野区法的対応専門員の任用、第3条の規定による改正後の中野区子どもの権利救済相談・調査専門員設置要綱の規定による中野区子どもの権利救済相談・調査専門員の任用、第4条の規定による改正後の中野区地域子ども施設整備専門員設置要綱の規定による中野区地域子ども施設整備専門員の任用、第5条の規定による改正後の中野区養育支援業務指導員設置要綱の規定による中野区養育支援業務指導員の任用及び第6条の規定による改正後の中野区地域子ども施設整備建築技術専門員設置要綱の規定による中野区地域子ども施設整備建築技術専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。