中野区認知症地域支援推進事業実施要綱
2022年2月7日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区認知症地域支援推進事業(以下「事業」という。)の実施について定めることにより、介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症(認知症でないが認知機能(同項に規定する認知機能をいう。)が低下した状態を含む。以下「認知症」という。)の者及びその家族等が認知症の初期段階から継続的な支援を受けることができる体制を整えることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、認知症の者(区内に住所を有する者に限る。)、その家族及び介護者とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認知症に係る相談及び地域住民との交流の促進に関すること。
(2) 対象者の支援について関係機関との連絡及び調整を行うこと。
(3) 認知症サポーター(厚生労働省が定める認知症サポーター養成講座を修了した者に限る。)及び認知症サポートリーダー(区が実施する認知症サポートリーダー養成講座を修了した者に限る。)の活動に関すること。
(4) 中野区なかのオレンジカフェ支援事業実施要綱(2018年中野区要綱第148号)に規定するなかのオレンジカフェに対し助言その他必要な援助を行うこと。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2022年4月1日から施行する。