中野区なかのオレンジカフェ支援事業実施要綱
2018年9月1日
要綱第148号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区内のオレンジカフェの運営主体を支援することにより、認知症の者及びその介護を担う家族の居場所を確保し、地域で孤立することを防ぐとともに、地域住民の認知症への理解の促進及び対応力の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「オレンジカフェ」とは、地域住民、NPO法人、介護事業所、福祉施設、医療機関の団体等が、認知症の者、その家族及び介護者、地域住民、医療介護の専門職の者等の相互の交流、情報交換等を目的として、これらの者に対し飲食等を提供する場をいう。
(事業内容)
第3条 区長は、なかのオレンジカフェ支援事業として、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 区内におけるオレンジカフェの設置の推進に関すること。
(2) 第5条第2項の規定により登録されたオレンジカフェ(以下「なかのオレンジカフェ」という。)を運営する者に対して、別に定めるなかのオレンジカフェのぼり(以下「のぼり」という。)を交付すること。
(3) なかのオレンジカフェに関する情報を区民等に広く周知すること。
(4) なかのオレンジカフェの運営について、指導、助言等を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。
(登録要件)
第4条 なかのオレンジカフェに係る登録の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 飲食等の提供に当たり、法令等を遵守していること。
(2) 営利を目的とせず、かつ、宗教活動又は政治活動を行っていないこと。
(3) 区内の施設等において、オレンジカフェを概ね月1回以上開催していること。
(4) 医療若しくは介護の専門職、認知症サポーター養成講座の受講者等の認知症に係る知識を有するもの又は認知症の者を介護した経験等を有する者を従業員として常時1名以上配置していること。
(5) 認知症について、正しい知識の普及啓発の場であること。
(登録等)
第5条 なかのオレンジカフェに係る登録を希望する者は、なかのオレンジカフェ登録申請書(第1号様式)により区長に申請するものとする。
3 区長は、前項の規定によりなかのオレンジカフェの登録を決定するに当たり、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 利用者に費用負担を求める場合は、事前に説明の上、同意を得ること。
(2) 利用者等のプライバシーを尊重し、個人情報の漏えいの防止に十分配慮すること。
(3) 事故の防止及び安全な運営に努めること。
(4) 運営中の事故及び苦情に関し、運営主体がその責任を負うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。
(のぼりの交付等)
第6条 区長は、前条第2項の規定によりなかのオレンジカフェの登録を決定したときは、当該申請をした者にのぼりを交付するものとする。
2 前項の規定によりのぼりの交付を受けた者は、当該のぼりをなかのオレンジカフェの実施施設の出入口等の外部から見やすい場所に掲示しなければならない。
2 登録者は、なかのオレンジカフェに係る登録を廃止するときは、速やかになかのオレンジカフェ登録廃止届(第5号様式)により区長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第8条 区長は、登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、なかのオレンジカフェに係る登録を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する登録要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽その他の不正な手段により、なかのオレンジカフェに係る登録を受けたとき。
(4) 第5条第3項の規定により付した条件に違反しているとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が適当でないと認めたとき。
(秘密の保持)
第10条 なかのオレンジカフェの従業員は、なかのオレンジカフェの運営により知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2018年9月1日から施行する。
附則(2021年11月15日要綱第157号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年11月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略