中野区防災危機管理官設置要綱

2022年2月17日

要綱第17号

(設置)

第1条 中野区(以下「区」という。)における防災及び危機管理に係る体制の充実及び強化等を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区防災危機管理官(以下「防災危機管理官」という。)を置く。

(職務)

第2条 防災危機管理官は、総務部防災危機管理担当部長の命を受け、総務部防災危機管理課長(以下「防災危機管理課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 不当要求及び不法行為に関すること。

(2) 区内における事件及び事故の発生に伴う業務に関すること。

(3) 災害時における本部員(中野区災害対策本部条例施行規則(昭和58年中野区規則第37号)第5条第2項に規定する本部員をいう。)及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(4) 地域防災計画及び防災訓練等に関すること。

(5) 国民保護計画に関すること。

(6) 区の事業活動に伴うリスク及び社会における危機に関する情報の収集に関すること。

(7) 職員に対し、リスク管理及び危機管理に関する助言その他必要な支援をすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、防災危機管理課長が定める事項

(任用)

第3条 防災危機管理官は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 警視庁において警察署長としての経験又は警察署長と同等の職務経験を有する者

(2) 東京都内の区市町村において行政に関する事務に2年以上従事した経験を有する者又はそれと同等以上の能力を有すると区長が認める者

(3) 大規模災害対応等の災害及び危機管理に関する識見を有する者

2 防災危機管理官の任用数は、1人とする。

3 防災危機管理官の選考方法は、書類審査及び面接とする。

4 防災危機管理官の選考は、中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第1号の規定により公募によらないものとする。

5 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、2回とする。

(任期)

第4条 防災危機管理官の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 防災危機管理官の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり15日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間以内

2 前項に定めるもののほか、防災危機管理官の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 防災危機管理官の勤務条件等は、この要綱及び他の法令に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月21日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による防災危機管理官の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区防災危機管理官設置要綱

令和4年2月17日 要綱第17号

(令和4年4月1日施行)