中野区建築技術専門員設置要綱
2022年1月7日
要綱第9号
(設置)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく指導、確認、許可、認定等に係る専門的技術及び知識を有する者を活用し、中野区における建築行政の円滑かつ適切な執行を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区建築技術専門員(以下「専門員」という。)を置く。
(職務)
第2条 専門員は、都市基盤部長の命を受け、都市基盤部建築課長(以下「建築課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 建築基準法に基づく指導、確認、許可、認定等に関すること。
(2) 建築行政に係る専門的技術の指導及び人材の育成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、建築課長が定める事項
(任用)
第3条 専門員は、建築基準適合判定資格者の資格を有し、かつ、特別区において建築主事として建築行政に関する事務に5年以上従事した経験を有する者で、次に掲げる全ての要件を満たすもののうちから、選考により区長が任用する。
(1) 前条に規定する職務を遂行するために必要な専門的技術及び知識を有すること。
(2) 円滑かつ適切な建築行政の推進に熱意を有すること。
(3) 職務の遂行に適する健康な心身を有すること。
2 専門員の任用数は、1人とする。
3 専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
4 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第5項に規定する公募によらない再度の任用の上限回数は、2回とする。
(任期)
第4条 専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第5条 専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり16日以内
(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内
2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第6条 専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月7日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。