中野区施設連携強化専門員設置要綱

2021年12月17日

要綱第171号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第7条に規定する児童福祉施設との連携及び法第27条第1項第3号に規定する措置に関する業務等を円滑に実施するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区施設連携強化専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(職務)

第2条 専門員は、児童相談所長(中野区児童相談所処務規程(令和4年中野区訓令第21号)第4条第1項に規定する所長をいう。以下「所長」という。)の監督を受け、次に掲げる職務に従事する。

(1) 法第7条に規定する児童福祉施設との連携に関すること。

(2) 法第27条第1項第3号に規定する措置及びこれに付随する業務に関すること。

(3) 法第6条の3第1項及び法第33条の6に規定する児童自立生活援助事業に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、所長が定める事項

(任用)

第3条 専門員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 児童福祉及び児童福祉施設に関する識見並びに前条各号に掲げる職務を遂行するに当たり必要となる熱意及び行動力を有する者

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

 法第13条第3項に規定する児童福祉司

 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師その他区長が認める免許等を有する者又はこれに準ずる者

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項に規定する社会福祉主事

 からまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると区長が認める者

(3) 前号エに掲げる者を除き、児童相談所、児童福祉施設、子ども・家庭相談窓口等において児童福祉に関する事務に従事した経験を有すること。

(4) 前条各号に掲げる職務を遂行するために必要な事務処理の能力を有すること。

2 専門員の任用数は、2人以内とする。

3 専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、所長が別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2021年12月17日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区施設連携強化専門員設置要綱

令和3年12月17日 要綱第171号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
令和3年12月17日 要綱第171号