中野区公契約条例施行規則
令和4年3月28日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区公契約条例(令和4年中野区条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(条例第6条第1項第2号に規定する規則で定める公契約)
第3条 条例第6条第1項第2号に規定する規則で定める公契約は、次に掲げるものとする。
(1) 施設の総合的な管理の業務に関する公契約
(2) 施設、公園等の日常的な清掃の業務に関する公契約
(3) 施設の警備の業務(機械警備の業務を除く。)に関する公契約
(4) 施設の受付の業務に関する公契約
(5) 廃棄物の収集、資源の回収等の業務に関する公契約
(6) 学校又は保育所の用務の業務に関する公契約
(7) 学校又は保育所の給食の調理の業務に関する公契約
(8) 学童クラブ及びキッズ・プラザの運営の業務に関する公契約
(9) 高齢者に係る居宅介護支援に関する公契約
(令4規則62・追加)
(条例第7条第3項に規定する方法)
第4条 条例第7条第3項に規定する方法については、最低賃金法施行規則(昭和34年労働省令第16号)第2条の規定を準用する。
(令4規則62・追加)
(令4規則62・追加)
(条例第12条第1項第3号の規則で定める事項)
第6条 条例第12条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 解除等に係る公契約の件名及び締結の日
(2) 解除等をした日及びその理由
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(令4規則62・追加)
(中野区公契約審議会の会長)
第7条 中野区公契約審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、条例第13条第3項第3号に掲げる委員のうちから、委員が選挙する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(令4規則62・旧第3条繰下)
(審議会の議事)
第8条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の全部が新たに委嘱された後の最初の審議会については、区長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席し、かつ、条例第13条第3項各号に掲げる委員がそれぞれ1人以上出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が特に必要があると認めるときは、公開しないことができる。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の議事に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(令4規則62・旧第4条繰下)
(審議会の庶務)
第9条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(令4規則62・旧第5条繰下)
(条例別表5の項に規定する報告)
第10条 条例別表5の項に規定する報告は、次に掲げる事項について、区長が指定する日までに行うものとし、当該事項に変更が生じたときは、速やかに区に報告しなければならないものとする。
(1) 労働者等に係る雇用契約の締結の状況
(2) 労働者等に対する労働報酬の支払の状況
(3) 労働者等の労働時間の管理の状況
(4) 条例第7条第1項に規定する労働報酬下限額を支払わなければならない労働者等の人数及び職種
(5) 約定事項の遵守の状況
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(令4規則62・追加)
(条例別表6の項に規定する規則で定める事項)
第11条 条例別表6の項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 約定事項が適用される労働者等の範囲
(2) 条例第7条第1項に規定する労働報酬下限額
(3) 条例別表4の項の規定の内容
(4) 条例第10条の規定の内容
(5) 条例第10条に規定する申出をするときの連絡先
(6) 労働者等は、条例第10条に規定する申出をした労働者等について、当該申出をしたことを理由として、解雇、請負契約又は委託契約の解除その他の不利益な取扱いを受けないこと。
(令4規則62・追加)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令4規則62・旧第6条繰下)
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行し、令和5年4月1日以後に締結する公契約について適用する。
附則(令和4年7月22日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第5条関係)
(令4規則62・追加)
略