中野区保育所等会計検査専門員設置要綱
2021年12月27日
要綱第183号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定による保育所等に対する検査を円滑に実施するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区保育所等会計検査専門員(以下「専門員」という。)を置く。
(職務)
第2条 専門員は、子ども教育部長の命を受け、子ども教育部幼児施設整備担当課長(以下「課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 児童福祉法第34条の17第1項の規定による立入検査のうち、会計の検査に関すること。
(2) 児童福祉法第46条第1項の規定による立入検査のうち、保育所(同法第35条第4項の規定による認可を受けた保育所をいう。)に対する会計の検査に関すること。
(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第19条第1項の規定による立入検査のうち、会計の検査に関すること。
(4) 会計の検査に関する専門的知識及び技術に係る指導並びに人材の育成に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、課長が定める事項
(任用)
第3条 専門員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。
(1) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第17条の規定による登録を受けていること。
(2) 中野区内において教育及び保育を提供する者と利害関係を有しないこと。
(3) 職務の遂行に適する健康な心身を有すること。
2 専門員の任用数は、3人以内とする。
3 専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
(2024要綱231・一部改正)
(任期)
第4条 専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第5条 専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり16日以内
(2) 勤務時間 1日当たり6時間45分以内
2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第6条 専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2021年12月27日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2024年12月26日要綱第231号)
(施行期日)
1 この要綱は、2025年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条中第3条第1項の改正規定及び第4条中第2条第3号の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、2024年12月26日から施行する。
(経過措置)
2 施行日以後の中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第2号の規定による公募によらない再度任用については、中野区幼児施設整備建築専門員設置要綱第4条第5項、中野区認可外保育施設指導員設置要綱第3条第4項、中野区保育所等会計検査専門員設置要綱第3条第4項及び中野区子どもの権利擁護調査員設置要綱第3条第4項の規定は、適用しない。
(準備行為)
3 第1条の規定による改正後の中野区幼児施設整備建築専門員設置要綱の規定による中野区幼児施設整備建築専門員の任用、第2条の規定による改正後の中野区認可外保育施設指導員設置要綱の規定による中野区認可外保育施設指導員の任用、第3条の規定による改正後の中野区保育所等会計検査専門員設置要綱の規定による中野区保育所等会計検査専門員の任用及び第4条の規定による改正後の中野区子どもの権利擁護調査員設置要綱の規定による中野区子どもの権利擁護調査員の任用に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。