中野区保育所等会計検査専門員設置要綱

2021年12月27日

要綱第183号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定による保育所等に対する検査を円滑に実施するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区保育所等会計検査専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(職務)

第2条 専門員は、子ども教育部長の命を受け、子ども教育部幼児施設整備担当課長(以下「課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 児童福祉法第34条の17第1項の規定による立入検査のうち、会計の検査に関すること。

(2) 児童福祉法第46条第1項の規定による立入検査のうち、保育所(同法第35条第4項の規定による認可を受けた保育所をいう。)に対する会計の検査に関すること。

(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第19条第1項の規定による立入検査のうち、会計の検査に関すること。

(4) 会計の検査に関する専門的知識及び技術に係る指導並びに人材の育成に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、課長が定める事項

(任用)

第3条 専門員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第17条の規定による登録を受けていること。

(2) 法令を遵守した適正な教育及び保育の推進に関すること。

(3) 中野区内において教育及び保育を提供する者と利害関係を有しないこと。

(4) 職務の遂行に適する健康な心身を有すること。

2 専門員の任用数は、3人以内とする。

3 専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

4 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、2回とする。

(任期)

第4条 専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日以内

(2) 勤務時間 1日当たり6時間45分以内

2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2021年12月27日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区保育所等会計検査専門員設置要綱

令和3年12月27日 要綱第183号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
令和3年12月27日 要綱第183号