中野区認可外保育施設指導員設置要綱
2021年12月27日
要綱第182号
(設置)
第1条 中野区内の認可外保育施設の質の確保及び向上に資する指導及び支援を円滑に実施するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区認可外保育施設指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、子ども教育部長の命を受け、子ども教育部幼児施設整備担当課長(以下「課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 認可外保育施設が遵守及び留意すべき基準に関する助言及び指導に関すること。
(2) 認可外保育施設における重大事故の発生の防止に関する助言及び指導に関すること。
(3) 認可外保育施設における事故発生時の対応に対する助言及び指導に関すること。
(4) 認可外保育施設が認可保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けた保育所をいう。以下同じ。)に移行するために必要な支援に関すること。
(5) 認可外保育施設に対する検査への立会いに関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、課長が定める事項
(任用)
第3条 指導員は、公立の認可保育所の施設長又は主任等の経験を有する者のうちから、選考により区長が任用する。
2 指導員の任用数は、1人以内とする。
3 指導員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
(2024要綱231・一部改正)
(任期)
第4条 指導員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第5条 指導員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1週間当たり3日以内
(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内
2 前項に定めるもののほか、指導員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(2022要綱207・一部改正)
(勤務条件等)
第6条 指導員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2021年12月24日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による指導員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
(中野区認可外保育施設認可化支援員設置要綱の廃止)
3 中野区認可外保育施設認可化支援員設置要綱(2020年中野区要綱第183号)は、廃止する。
附則(2022年12月21日要綱第207号)
(施行期日)
1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2022年12月21日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の中野区認可外保育施設指導員設置要綱の規定による指導員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2024年12月26日要綱第231号)
(施行期日)
1 この要綱は、2025年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条中第3条第1項の改正規定及び第4条中第2条第3号の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、2024年12月26日から施行する。
(経過措置)
2 施行日以後の中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第2号の規定による公募によらない再度任用については、中野区幼児施設整備建築専門員設置要綱第4条第5項、中野区認可外保育施設指導員設置要綱第3条第4項、中野区保育所等会計検査専門員設置要綱第3条第4項及び中野区子どもの権利擁護調査員設置要綱第3条第4項の規定は、適用しない。
(準備行為)
3 第1条の規定による改正後の中野区幼児施設整備建築専門員設置要綱の規定による中野区幼児施設整備建築専門員の任用、第2条の規定による改正後の中野区認可外保育施設指導員設置要綱の規定による中野区認可外保育施設指導員の任用、第3条の規定による改正後の中野区保育所等会計検査専門員設置要綱の規定による中野区保育所等会計検査専門員の任用及び第4条の規定による改正後の中野区子どもの権利擁護調査員設置要綱の規定による中野区子どもの権利擁護調査員の任用に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。