中野区権利擁護支援員設置要綱

2021年11月18日

要綱第161号

(設置)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)第6条の規定に基づく高齢者虐待対応等に対する相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)を総合的かつ専門的に実施するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区権利擁護支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(職務)

第3条 支援員は、健康福祉部長の命を受け、健康福祉部福祉推進課長(以下「福祉推進課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 養護者による高齢者虐待対応の相談に応じ、情報の提供、助言、事実の確認を講じるための措置を行うこと及び高齢者虐待対応に係る関係機関等との調整を行うこと。

(2) 養介護施設従事者による高齢者虐待に係る通報の相談に応じ、施設の事実の確認を講じるための措置を行うこと及び当該通報に係る関係機関等との調整を行うこと。

(3) 高齢者虐待の防止等に関する知識について区民及び職員に対し教育活動及び広報啓発活動を行うこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、福祉推進課長が定める事項

(任用)

第4条 支援員は、保健師、看護師又は精神保健福祉士の資格を有し、かつ、相談支援事業に係る実務経験を有する者のうちから、選考により区長が任用する。

2 支援員の任用数は、1人とする。

3 支援員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

4 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、1回とする。

(2022要綱211・一部改正)

(任期)

第5条 支援員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第6条 支援員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり14日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内

2 前項に定めるもののほか、支援員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第7条 支援員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は2021年11月18日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による支援員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2022年12月22日要綱第211号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2022年12月22日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による支援員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区権利擁護支援員設置要綱

令和3年11月18日 要綱第161号

(令和5年4月1日施行)