中野区指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例施行規則
令和3年12月15日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(令和3年中野区条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 嘱託医 1人以上
ア 主として自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設 おおむね障害児の数を20で除して得た数以上
イ 主として肢体不自由(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する肢体不自由をいう。以下同じ。)のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 1人以上
(ア) 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を4で除して得た数以上(30人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該数に1を加えた数以上)
(イ) 主として盲児(強度の弱視児を含む。)又は主としてろうあ児(強度の難聴児を含む。)を入所させる指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を4で除して得た数以上(35人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該数に1を加えた数以上)
(ウ) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を3.5で除して得た数以上
イ 児童指導員 1人以上
ウ 保育士 1人以上
(4) 栄養士 1人以上
(5) 調理員 1人以上
(6) 児童発達支援管理責任者 1人以上
(令6規則39・一部改正)
(指定福祉型障害児入所施設の居室の基準)
第4条 条例第6条第3項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一の居室の定員は、4人以下とすること。
(2) 障害児1人当たりの床面積は、4.95平方メートル以上とすること。
(3) 前2号の規定にかかわらず、乳児又は幼児(第11条第1項第2号において「乳幼児」という。)のみの一の居室の定員は6人以下とし、1人当たりの床面積は3.3平方メートル以上とすること。
(4) 入所している障害児の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
(指定福祉型障害児入所施設に係る便宜に要する費用の内容)
第5条 条例第18条第3項に規定する規則で定める費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食事の提供に要する費用及び光熱水費(法第24条の7第1項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に支給された場合は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第27条の6第1項に規定する食費等の基準費用額(法第24条の7第2項において準用する法第24条の3第8項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に代わり当該福祉型障害児入所施設に支払われた場合は、同令第27条の6第1項に規定する食費等の負担限度額)を限度とする。)
(2) 日用品費
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
2 前項第1号に掲げる費用については、別にこども家庭庁長官が定めるところによるものとする。
(令5規則68・令6規則39・一部改正)
(健康管理)
第6条 条例第29条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に定める健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に定める健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指定福祉型障害児入所施設は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。
児童相談所等における障害児の入所前の健康診断 | 入所した障害児に対する入所時の健康診断 |
障害児が通学する学校における健康診断 | 定期の健康診断又は臨時の健康診断 |
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第7条 条例第32条に規定する金銭の管理は、次に掲げるとおり行うものとする。
(1) 当該障害児に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「障害児に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
(2) 障害児に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
(3) 障害児に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。
(4) 当該障害児が退所した場合には、速やかに、障害児に係る金銭を当該障害児に取得させること。
(衛生管理等)
第8条 条例第40条第2項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該指定福祉型障害児入所施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定福祉型障害児入所施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定福祉型障害児入所施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(身体的拘束等の禁止)
第9条 条例第43条第3項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(虐待等の禁止)
第10条 条例第44条第2項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該指定福祉型障害児入所施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定福祉型障害児入所施設において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院として必要とされる従業者 同法に規定する病院として必要とされる数
(ア) 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を6.7で除して得た数以上
(イ) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設 通じておおむね障害児である乳幼児の数を10で除して得た数及び障害児である少年の数を20で除して得た数の合計数以上
イ 児童指導員 1人以上
ウ 保育士 1人以上
(3) 心理支援を担当する職員 1人以上
(4) 理学療法士又は作業療法士 1人以上
(5) 児童発達支援管理責任者 1人以上
2 前項各号に掲げる従業者は、専ら当該指定医療型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
(令6規則39・一部改正)
(指定医療型障害児入所施設に係る便宜に要する費用の内容)
第12条 条例第56条第3項に規定する規則で定める費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日用品費
(2) 前号に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年6月17日前から存する障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)第5条の規定による改正前の法第24条の2第1項に規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定知的障害児施設等」という。)(知的障害児施設又は盲ろうあ児施設であるものに限る。)であって、整備法附則第27条の規定により整備法第5条の規定による改正後の法第24条の2第1項の指定を受けたものとみなされたもの(同日後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第4条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「4人」とあるのは「15人」と、同条第2号中「4.95平方メートル」とあるのは「3.3平方メートル」とし、同条第3号の規定は適用しない。
3 平成24年4月1日前から存する旧指定知的障害児施設等(肢体不自由児施設であるものに限る。)であって、整備法附則第27条の規定により整備法第5条の規定による改正後の法第24条の2第1項の指定を受けたものとみなされたもの(同日後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第4条の規定は適用しない。
附則(令和5年7月14日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第39号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。