中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例施行規則
令和3年12月15日
規則第85号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 児童発達支援(第3条―第21条)
第3章 削除
第4章 放課後等デイサービス(第26条―第30条)
第5章 居宅訪問型児童発達支援(第31条)
第6章 保育所等訪問支援(第32条)
第7章 多機能型事業所に関する特例(第33条・第34条)
第8章 雑則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(令和3年中野区条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 児童発達支援
ア 障害児の数が10までのもの 2以上
イ 障害児の数が10を超えるもの 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
(2) 児童発達支援管理責任者 1人以上
(1) 嘱託医 1人以上
(2) 看護職員 1人以上
(3) 児童指導員又は保育士 1人以上
(4) 機能訓練担当職員 1人以上
(5) 児童発達支援管理責任者 1人以上
5 第1項第1号に掲げる児童指導員又は保育士のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
7 第1項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、1人以上は、専任かつ常勤の者でなければならない。
8 第1項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第1条第2項に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。以下同じ。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。
(令5規則29・一部改正)
(1) 嘱託医 1人以上
(2) 児童指導員及び保育士
ア 児童指導員及び保育士の総数 指定児童発達支援の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を4で除して得た数以上
イ 児童指導員 1人以上
ウ 保育士 1人以上
(3) 栄養士 1人以上
(4) 調理員 1人以上
(5) 児童発達支援管理責任者 1人以上
2 条例第7条第2項に規定する規則で定める基準は、機能訓練担当職員等を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができるものとする。
6 条例第7条第3項に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
7 前2項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。
(令5規則29・令6規則38・一部改正)
(1) 発達支援室
ア 定員は、おおむね10人とすること。
イ 障害児1人当たりの床面積は、2.47平方メートル以上とすること。
(2) 遊戯室 障害児1人当たりの床面積は、1.65平方メートル以上とすること。
(令6規則38・一部改正)
(指定児童発達支援事業所の利用定員)
第6条 条例第12条の規定により規則で定める指定児童発達支援事業所の利用定員は、10人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通所させる指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)については、利用定員を5人以上とすることができる。
(令6規則38・一部改正)
(便宜に要する費用の内容)
第7条 条例第24条第3項に規定する規則で定める費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食事の提供に要する費用(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係るものに限る。)
(2) 日用品費
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
2 前項第1号に掲げる費用については、別にこども家庭庁長官が定めるところによるものとする。
(令5規則68・一部改正)
(健康管理)
第8条 条例第34条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に定める健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に定める健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指定児童発達支援事業者は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。
児童相談所等における障害児の通所開始前の健康診断 | 通所する障害児に対する通所開始時の健康診断 |
障害児が通学する学校における健康診断 | 定期の健康診断又は臨時の健康診断 |
(衛生管理等)
第9条 条例第43条第2項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(身体的拘束等の禁止)
第10条 条例第46条第3項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(虐待等の禁止)
第11条 条例第47条第2項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該指定児童発達支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準)
第12条 条例第57条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定生活介護事業所の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。
(2) 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)
第13条 条例第58条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」という。)の食堂及び機能訓練室(指定居宅サービス等基準第95条第2項第1号又は指定地域密着型サービス基準第22条第2項第1号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。第20条において同じ。)の面積を、指定通所介護又は指定地域密着型通所介護(以下「指定通所介護等」という。)の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。
(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(3) 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
第14条 条例第59条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第21条において同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第63条第1項若しくは第171条第1項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する登録者をいう。)の数と共生型生活介護(指定障害福祉サービス等基準第93条の2に規定する共生型生活介護をいう。)、共生型自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準第162条の2に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準第171条の2に規定する共生自立訓練(生活訓練)をいう。)又は共生型児童発達支援若しくは共生型放課後等デイサービス(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第7項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第21条において同じ。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第8項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第21条において同じ。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第7項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、18人)以下とすること。
(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護、指定看護小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第43条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)のうち通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人)までの範囲内とすること。
登録定員 | 利用定員 |
26人又は27人 | 16人 |
28人 | 17人 |
29人 | 18人 |
(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第67条第2項第1号若しくは第175条第2項第1号又は指定地域密着型介護予防サービス基準第48条第2項第1号に規定する居間及び食堂をいう。)は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条若しくは第171条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条に規定する基準を満たしていること。
(5) 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
ア 障害児の数が10人までのもの 2以上
イ 障害児の数が10人を超えるもの 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
(2) 児童発達支援管理責任者 1人以上
2 前項第1号の基準該当児童発達支援の単位は、基準該当児童発達支援であって、その提供が同時に1人又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
3 第1項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と基準該当児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。
(令5規則29・一部改正)
(基準該当児童発達支援事業所の利用定員)
第17条 条例第63条の規定により規則で定める基準該当児童発達支援事業所の利用定員は、10人以上とする。
(指定生活介護事業所に関する特例)
第19条 条例第65条に規定する規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定生活介護事業所の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及び条例第65条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。
(2) 条例第65条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(指定通所介護事業所等に関する特例)
第20条 条例第66条に規定する規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と条例第66条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。
(2) 当該指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び条例第66条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(3) 条例第66条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)
第21条 条例第67条に規定する規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条において同じ。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第63条第1項又は第171条第1項に規定する登録者をいう。)の数と指定障害福祉サービス等基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス等基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス等基準第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は条例第67条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは条例第90条において準用する条例第67条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18人)以下とすること。
(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と指定障害福祉サービス等基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス等基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス等基準第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は条例第67条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは条例第90条において準用する条例第67条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、12人)までの範囲内とすること。
登録定員 | 利用定員 |
26人又は27人 | 16人 |
28人 | 17人 |
29人 | 18人 |
(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第67条第2項第1号又は第175条第2項第1号に規定する居間及び食堂をいう。)は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに指定障害福祉サービス等基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス等基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス等基準第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は条例第67条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは条例第90条において準用する条例第67条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条又は第171条に規定する基準を満たしていること。
(5) 条例第67条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービスを受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
第3章 削除
(令6規則38)
第22条から第25条まで 削除
(令6規則38)
第4章 放課後等デイサービス
ア 障害児の数が10人までのもの 2以上
イ 障害児の数が10人を超えるもの 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
(2) 児童発達支援管理責任者 1人以上
2 条例第80条第2項に規定する規則で定める基準は、機能訓練担当職員等を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。
(1) 嘱託医 1人以上
(2) 看護職員 1人以上
(3) 児童指導員又は保育士 1人以上
(4) 機能訓練担当職員 1人以上
(5) 児童発達支援管理責任者 1人以上
4 前3項の指定放課後等デイサービスの単位は、指定放課後等デイサービスであって、その提供が同時に1人又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
5 第1項第1号に掲げる児童指導員又は保育士のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
7 第1項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、1人以上は、専任かつ常勤でなければならない。
(利用定員)
第27条 条例第83条の規定により規則で定める指定放課後等デイサービス事業所の利用定員は、10人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。
ア 障害児の数が10人までのもの 2以上
イ 障害児の数が10人を超えるもの 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
(2) 児童発達支援管理責任者 1人以上
(基準該当放課後等デイサービス事業所の利用定員)
第29条 条例第89条の規定により規則で定める基準該当放課後等デイサービス事業所の利用定員は、10人以上とする。
第5章 居宅訪問型児童発達支援
(1) 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数
(2) 児童発達支援管理責任者 1人以上
2 前項第1号に掲げる訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理担当職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(短期大学を除く。)において、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業し、若しくは大学院(同法第97条に規定する大学院をいう。)において、心理学を専修する研究科若しくはこれに相当する課程を修了した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)として配置された日以後、障害児について、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、及び当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得、生活能力の向上のために必要な支援その他の支援(以下この項において単に「支援」という。)を行い、並びに当該障害児の支援を行う者に対して支援に関する指導を行う業務その他職業訓練若しくは職業教育に係る業務に3年以上従事した者でなければならない。
3 第1項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち1人以上は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。
(令6規則38・一部改正)
第6章 保育所等訪問支援
(1) 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数
(2) 児童発達支援管理責任者 1人以上
2 前項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち1人以上は、専ら当該指定保育所等訪問支援事業所の職務に従事する者でなければならない。
第7章 多機能型事業所に関する特例
(従業者の配置の基準に関する特例)
第33条 多機能型事業所(条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)に係る事業を行う者に対する第3条第1項、第2項及び第4項、第4条第1項、第3項及び第5項から第7項まで、第22条、第26条第1項、第2項及び第4項、第31条第1項並びに第32条第1項の規定の適用については、第3条第1項、第2項及び第4項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、第4条第1項、第3項及び第6項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第7項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、第22条第2項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能事業所」と、第26条第1項から第4項までの規定中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」とする。
2 条例第104条第2項に規定する規則で定める数は、20とする。
3 第3条第5項及び第26条第5項の規定にかかわらず、条例第104条第2項に規定する規則で定める基準は、多機能型事業所(条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)に置くべき従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができるものとする。
(令6規則38・一部改正)
第8章 雑則
(補則)
第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)附則第22条第1項の規定により整備法第5条の規定による改正後の法第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされているものに対する第4条第1項第2号ア及び同条第3項第1号の規定の適用については、当分の間、同条第1項第2号ア中「指定児童発達支援の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を4で除して得た数以上」とあるのは「おおむね障害児である乳児又は幼児の数を4で除して得た数及び障害児である少年の数を7.5で除して得た数の合計数以上」と、同条第3項第1号中「言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに4人以上」とあるのは「聴能訓練担当職員(聴能訓練を担当する職員をいう。)及び言語機能訓練担当職員(言語機能の訓練を担当する職員をいう。) それぞれ2人以上」とする。
3 この規則の施行の際現に東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和3年東京都規則第86号。以下「一部改正東京都規則」という。)附則第2項に規定する旧規則第3条に規定する指定児童発達支援の基準を満たし、法第21条の5の3第1項の規定による指定を受けている指定児童発達支援事業者(以下「旧指定児童発達支援事業者」という。)については、令和5年3月31日までの間は、条例第6条第1項に規定する指定児童発達支援事業者とみなす。
5 この規則の施行の際現に一部改正東京都規則附則第5項に規定する旧規則第9条に規定する基準該当児童発達支援の基準を満たし、法第21条の5の4第1項の規定による指定を受けている基準該当児童発達支援の事業を行う者(以下「旧基準該当児童発達支援事業者」という。)については、令和5年3月31日までの間は、条例第61条に規定する基準該当児童発達支援の事業を行う者とみなす。
6 旧基準該当児童発達支援事業者については、令和5年3月31日までの間は、一部改正東京都規則附則第6項に規定する旧規則第9条第2項の規定の適用があるものとする。
7 この規則の施行の際現に一部改正東京都規則附則第7項に規定する旧規則第18条に規定する指定放課後等デイサービスの基準を満たし、法第21条の5の3第1項の規定による指定を受けている指定放課後等デイサービス事業者(以下「旧指定放課後等デイサービス事業者」という。)については、令和5年3月31日までの間は、条例第80条に規定する指定放課後等デイサービス事業者とみなす。
9 この規則の施行の際現に一部改正東京都規則附則第10項に規定する旧規則第20条に規定する基準該当児童発達支援の基準を満たし、法第21条の5の4第1項の規定による指定を受けている基準該当放課後等デイサービスの事業を行う者(以下「旧基準該当放課後等デイサービス事業者」という。)については、令和5年3月31日までの間は、条例第87条に規定する基準該当放課後等デイサービスの事業を行う者とみなす。
10 旧基準該当放課後等デイサービス事業者については、令和5年3月31日までの間は、一部改正東京都規則附則第11項に規定する旧規則第20条第2項の規定の適用があるものとする。
附則(令和5年3月22日規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月14日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号。以下「一部改正法」という。)附則第4条第1項の規定により一部改正法第2条の規定による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「新児童福祉法」という。)第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされているものについては、この規則による改正後の中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条の規定にかかわらず、令和9年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。
3 一部改正法附則第4条第1項の規定により新児童福祉法第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされているものについては、新規則第5条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
4 この規則の施行の際現に指定を受けている中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例(令和6年中野区条例第15号)による改正前の中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(令和3年中野区条例第43号。以下「旧条例」という。)第7条第3項に規定する主として難聴児を通所させる指定児童発達支援事業所及び同条第4項に規定する主として重症心身障害児を通所させる指定児童発達支援事業所については、新規則第4条及び第6条の規定にかかわらず、令和9年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。
5 この規則の施行の際現に指定を受けている旧条例第7条第3項に規定する主として難聴児を通所させる指定児童発達支援事業所及び同条第4項に規定する主として重症心身障害児を通所させる指定児童発達支援事業所については、新規則第5条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。