中野区若者相談員設置要綱

2021年8月16日

要綱第126号

(設置)

第1条 中野区における若者育成支援に係る体制の充実及び強化を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区若者相談員(以下「若者相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 若者相談員は、中野区子ども・若者支援センター所長の命を受け、中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長(以下「課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 若者及びその家庭から受けた相談に対する助言及び支援に関すること。

(2) 若者及びその家庭の支援を行う関係機関との連携に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、課長が定める事項

(2022要綱41・一部改正)

(任用)

第3条 若者相談員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 若者育成支援に関する専門的な知識及び若者育成支援を推進する熱意を有すること。

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

 社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師又は臨床心理士の資格を有する者

 地方公共団体、社会福祉法人等において、若者育成支援について3年以上の実務経験を有すること。

 スクールカウンセラー又はスクールソーシャルワーカーとして3年以上の実務経験を有すること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学において心理学、教育学、社会学若しくは社会福祉学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

 からまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると区長が認める者

(3) 前条各号に掲げる職務を遂行するために必要な事務処理の能力を有すること。

2 若者相談員の任用数は、2人とする。

3 若者相談員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 若者相談員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 若者相談員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、若者相談員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 若者相談員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2021年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年8月16日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による若者相談員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2022年3月23日要綱第41号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

中野区若者相談員設置要綱

令和3年8月16日 要綱第126号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
令和3年8月16日 要綱第126号
令和4年3月23日 要綱第41号