中野区公衆浴場自動体外式除細動器(AED)設置助成金交付要綱

2021年8月12日

要綱第125号

(目的)

第1条 この要綱は、公衆浴場への自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の設置に要する費用の一部を予算に定める範囲内で助成することによりAEDの設置を促進し、中野区民の安全及び安心の確保を図るとともに、救命率の向上に寄与することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による助成(以下単に「助成」という。)の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公衆浴場 中野区公衆浴場法施行条例(平成24年中野区条例第12号)第2条第1項に規定する普通公衆浴場をいう。

(2) AED 正常に拍動できなくなった心停止状態の心臓に対して電気ショックを行い、心臓を正常な拍動に戻すための医療機器をいう。

(3) 浴場経営者 公衆浴場を現に中野区内において経営する者をいう。

(助成対象者)

第4条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 浴場経営者であること。

(2) 浴場経営者の経営する公衆浴場(第7条の規定による申請の日から起算して5年以内に、この要綱の規定による助成金の交付を受けていない公衆浴場をいう。)にAEDを設置すること。

(3) AEDの設置場所を公衆浴場内に表示し、及び定期的に点検を実施することによりAEDを適切に管理すること。

(4) 傷病人救護のため、当該公衆浴場に対しAEDの貸出を希望する旨の申出があった場合は、可能な限りAEDを貸し出すこと。

(助成対象経費等)

第5条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、AEDの購入費とする。

2 助成対象経費は、公衆浴場1箇所につき、AED1台の購入費とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、300,000円又は助成対象経費に要した額のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、交付申請書(第1号様式)にAEDの購入に係る領収書その他助成対象経費の金額を証する書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容について審査し、助成金の交付の可否及び交付額を決定する。

2 前項の規定により助成金を交付する決定(以下「交付決定」という。)又は助成金を交付しない決定をしたときは、助成金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により、前条の規定による申請をした者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 前条第2項の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成金交付請求書(第3号様式)により、助成金の交付の請求をしなければならない。

2 区長は、前項の請求を受けたときは、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。

(助成金の返還)

第11条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(様式の定め)

第12条 第1号様式から第3号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、2021年8月12日から施行する。

中野区公衆浴場自動体外式除細動器(AED)設置助成金交付要綱

令和3年8月12日 要綱第125号

(令和3年8月12日施行)