○中野区子ども・若者支援センター条例施行規則

令和3年6月10日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区子ども・若者支援センター条例(令和2年中野区条例第37号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 中野区子ども・若者支援センター(以下「センター」という。)の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日までの日

2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、同項の休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、同項の利用時間を短縮し、又は延長することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年11月29日から施行する。

中野区子ども・若者支援センター条例施行規則

令和3年6月10日 規則第45号

(令和3年11月29日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第1節 施設等
沿革情報
令和3年6月10日 規則第45号