中野区子ども・若者支援センター条例

令和2年10月14日

条例第37号

(設置)

第1条 子ども・若者及びその家庭に対する支援を総合的に実施し、子ども・若者が健やかに成長できる環境を整備するため、中野区子ども・若者支援センター(以下「センター」という。)を東京都中野区中央一丁目41番2号に設置する。

(事業)

第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子ども・若者及びその家庭からの相談に対する助言及び支援に関すること。

(2) 子ども・若者及びその家庭の支援を行う関係機関との連携に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年11月29日から施行する。

中野区子ども・若者支援センター条例

令和2年10月14日 条例第37号

(令和3年11月29日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第1節 施設等
沿革情報
令和2年10月14日 条例第37号