中野区子ども・若者支援センター条例
令和2年10月14日
条例第37号
(設置)
第1条 子ども・若者及びその家庭に対する支援を総合的に実施し、子ども・若者が健やかに成長できる環境を整備するため、中野区子ども・若者支援センター(以下「センター」という。)を東京都中野区中央一丁目41番2号に設置する。
(事業)
第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 子ども・若者及びその家庭からの相談に対する助言及び支援に関すること。
(2) 子ども・若者及びその家庭の支援を行う関係機関との連携に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年11月29日から施行する。