中野区特別区税課税業務専門員設置要綱

2021年1月12日

要綱第5号

(設置)

第1条 特別区税の課税(以下単に「課税」という。)に係る業務を円滑に行い、適正かつ正確な課税に資するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区特別区税課税業務専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(職務)

第2条 専門員は、区民部長の命を受け、区民部税務課長(以下「税務課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 課税に係る調査、資料のデータの入力その他の課税に係る業務に関すること。

(2) 課税に係る区民等からの相談等に応対すること。

(3) 特別区税に係る申告、申請、請求その他の書類の提出を受けること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、税務課長が定める事項

(任用)

第3条 専門員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 国又は地方公共団体の税務行政において常勤の職員として5年以上勤務した経験を有する者

(2) 前条各号に掲げる職務を遂行するために必要な国又は地方公共団体における税に関する事務の実務経験を有する者

2 専門員の任用数は、3人以内とする。

3 専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1週当たり4日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2021年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月12日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区特別区税課税業務専門員設置要綱

令和3年1月12日 要綱第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 区民部
沿革情報
令和3年1月12日 要綱第5号