中野区ICT学習支援員設置要綱

2020年5月1日

教育委員会要綱第24号

(設置)

第1条 児童・生徒がインターネットにより、自宅学習等を行う環境を整備するとともに、主体的に学ぶ授業展開を支援するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区ICT学習支援員(以下「ICT学習支援員」という。)を置く。

(職務)

第2条 ICT学習支援員は、教育委員会事務局次長の命を受け、教育委員会事務局学校教育課長(以下「学校教育課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 新型コロナウイルス感染症対策として導入する学習支援クラウドサービス等の機器設定に関すること。

(2) 新型コロナウイルス感染症対策として導入する学習支援クラウドサービス等の機器操作に係る保護者、児童・生徒及び教員への支援に関すること。

(3) 児童・生徒及び教員への授業等におけるICTの活用支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、学校教育課長が定める事項

(任用)

第3条 ICT学習支援員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、選考により中野区教育委員会が任用する。

(1) ICT支援員能力認定者

(2) マイクロソフト オフィス スペシャリスト認定者

(3) 前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると中野区教育委員会が認める者

2 ICT学習支援員の任用数は、31人とする。

3 ICT学習支援員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 ICT学習支援員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で中野区教育委員会が定める。

(勤務態様)

第5条 ICT学習支援員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日以内

(2) 勤務時間 1日当たり6時間以内

2 前項に定めるもののほか、ICT学習支援員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 ICT学習支援員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2020年5月1日から施行する。

中野区ICT学習支援員設置要綱

令和2年5月1日 教育委員会要綱第24号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
令和2年5月1日 教育委員会要綱第24号