中野区犯罪被害者等弁護士費用助成交付要綱

2020年4月1日

要綱第153号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区犯罪被害者等支援条例(令和2年中野区条例第17号。以下「条例」という。)第6条第1項第4号に基づき犯罪被害を受けたことによる法律問題の解決のために弁護士に支払う費用の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第1項に規定する犯罪等のうち人の生命又は身体を害する行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為(当該犯罪行為による被害について被害届が受理されているものに限る。)による被害又は犯罪行為による被害で当該被害を警察に届け出ることが困難であると区長が認めるものをいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

(4) 重傷病 犯罪行為により被った1月以上の加療を要する負傷又は疾病をいう。

(5) 遺族 犯罪被害者が犯罪行為により死亡した時において次のいずれかに該当する者をいう。

 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

 犯罪被害者と共に中野区パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(2018年中野区要綱第162号)第4条第2項に規定する宣誓書等受領証その他の地方公共団体が交付する同性のパートナーシップに係る証書の交付を受けた者

 犯罪被害者の2親等以内の親族

(6) 性犯罪 刑法第176条から第181条まで及び第241条に規定する犯罪をいう。

(7) 区民 中野区の住民基本台帳に記録されている者及びこれに類する者であると区長が認める者をいう。

(対象者)

第3条 この要綱の規定による助成(以下単に「助成」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する区民で犯罪被害を受けたことにより弁護士に次条第1項各号に規定する委託をすることが必要であると認められるものとする。

(1) 遺族

(2) 犯罪被害者(その犯罪被害が重傷病である者及び性犯罪により犯罪被害を受けた者に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、次条に規定する助成対象経費について既に他の地方公共団体から補助を受けた者は、対象者となることができない。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象者がその犯罪被害に係る刑事裁判(当該刑事裁判が裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)の規定による裁判員の参加する刑事裁判である場合に限る。)に被害者参加人(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第316条の33第3項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)として参加することに関する弁護士への委託に係る経費

(2) 対象者がその犯罪被害に係る刑事裁判(当該刑事裁判が裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の規定による裁判員の参加する刑事裁判である場合を除く。)に被害者参加人として参加することに関する弁護士への委託に係る経費

(3) 日本司法支援センター(総合法律支援法(平成16年法律第74号)第13条に規定する日本司法支援センターをいう。以下同じ。)が行う同法第30条第1項第2号イに規定する立替えを受けて同法第4条に規定する民事裁判等手続の準備及び追行を弁護士に委託をする場合におけるその立替金の償還に係る経費

2 前項第3号の規定にかかわらず、日本司法支援センターが同号に規定する立替金の償還を免除するときは、同号の経費は、助成対象経費とすることができない。

(助成の額)

第5条 前条第1項第1号に掲げる経費に係る助成の額は、当該経費の額と200,000円とを比較していずれか少ない方の額とする。

2 前条第1項第2号に掲げる経費に係る助成の額は、当該経費の額と100,000円とを比較していずれか少ない方の額とする。

3 前条第1項第3号に掲げる経費に係る助成の額は、当該経費の額と200,000円とを比較していずれか少ない方の額とする。

(事前相談)

第6条 助成を受けようとする対象者は、前条第1項各号に規定する委託について弁護士に相談する前に、犯罪被害者等相談支援窓口(中野区犯罪被害者等相談支援事業実施要綱(2008年中野区要綱第88号)第3条第2項に規定する窓口をいう。以下同じ。)に相談しなければならない。

(交付申請の方法等)

第7条 前項の規定により犯罪被害者等相談支援窓口に相談をした対象者は、犯罪被害者等弁護士費用助成交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により区長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請(以下「交付申請」という。)をする者(以下「申請者」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 犯罪被害に関する申立書(第2号様式)

(2) 交付申請に係る犯罪被害が重傷病であるときは、当該重傷病に係る医師の診断書

(3) 申請者が第4条第1項第1号又は第2号に掲げる経費について助成を申請するときは、刑事訴訟法第316条の33第1項の規定による決定に係る通知並びに弁護士と締結した同法第316条の34又は第316条の36から第316条の38までに規定する行為の委託に係る契約書

(4) 申請者が第4条第1項第3号に掲げる経費について助成を申請するときは、日本司法支援センターによる同号の立替えの決定に係る通知

(5) 交付申請が代理人によるものであるときは、申請者の委任状及び当該代理人の本人確認書類の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要であると認める書類

3 申請者が遺族であるときは、前項各号に掲げる書類に加え、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者と犯罪被害者との続柄を証する書類

(2) 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(3) 申請者が第2条第5号イに該当する者であるときは、その事実を認めることができる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要であると認める書類

4 前2項の規定にかかわらず、区長が認めたときは、第2項各号又は前項各号に掲げる書類の全部又は一部の添付を省略することができる。

5 交付申請は、犯罪被害が発生した日から2年以内にしなければならない。ただし、その期間内に交付申請をしなかったことについてやむを得ない事情があると区長が認めるときは、この限りでない。

(助成の可否の決定等)

第8条 区長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、助成をする決定(以下「助成決定」という。)にあっては犯罪被害者等弁護士費用助成交付決定通知書(第3号様式)により、助成をしない決定にあっては犯罪被害者等弁護士費用助成不交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定による決定をするために必要があるときは、交付申請に係る犯罪被害者若しくは犯罪被害に関する情報又は申請者に関する情報を調査するものとする。

(助成をしない場合)

第9条 区長は、交付申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成をしないものとする。

(1) 交付申請に係る犯罪被害者等(条例第2条第2号に定める犯罪被害者等をいう。以下同じ。)が犯罪行為を誘発したときその他当該犯罪被害につき当該犯罪被害者等にもその責めに帰すべき行為があったとき。

(2) 交付申請に係る犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して助成をすることが社会通念上適切でないとき。

(3) 交付申請に係る犯罪被害者等が中野区暴力団排除条例(平成24年中野区条例第27号)第2条第2号に定める暴力団員であったとき。

(実績報告)

第10条 第8条第2項の規定による助成決定の通知を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、交付申請に係る経費の支払が全て完了したとき又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、区長が別に定める日までに、犯罪被害者等弁護士費用助成実績報告書(第5号様式)により区長に報告するものとする。

(助成金の交付額の確定)

第11条 区長は、助成決定者が交付申請に係る経費の支払が全て完了したときの前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、助成決定の内容に適合するものと認めるときは、助成金の交付額を確定するとともに、犯罪被害者等弁護士費用助成交付額確定通知書(第6号様式)により助成決定者に通知するものとする。

(助成金の支払の請求)

第12条 助成決定者は、助成金の支払を請求する場合は、第4条第1項第1号又は第2号の経費に係る助成金の支払を受けようとするときは当該経費の支払を証する領収書その他の書類を、同項第3号の経費に係る助成金の支払を受けようとするときは日本司法支援センターによる総合法律支援法第30条第1項第2号に規定する援助の終結に係る通知を区長に提出するものとする。

(助成決定の取消し)

第13条 区長は、助成決定者が対象者に該当しないと判明したとき、交付申請が第9条各号のいずれかに該当すると判明したとき又は助成決定者が偽りその他不正の手段により助成決定を受けたと認めるときは、助成決定又は第11条の規定による助成金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第14条 前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が支払われているときは、区長は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2020年4月1日から施行し、この要綱の施行の日以後に行われた犯罪行為による犯罪被害に係る助成について適用する。

(2021年11月26日要綱第160号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月26日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

中野区犯罪被害者等弁護士費用助成交付要綱

令和2年4月1日 要綱第153号

(令和3年11月26日施行)