中野区犯罪被害者等法律相談費用助成交付要綱

2020年4月1日

要綱第152号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区犯罪被害者等支援条例(令和2年中野区条例第17号。以下「条例」という。)第6条第1項第4号に基づき犯罪被害を受けたことによる法律問題の解決に向け弁護士に法律相談をする費用の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第1項に規定する犯罪等のうち人の生命又は身体を害する行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為(当該犯罪行為による被害について被害届が受理されているものに限る。)による被害又は犯罪行為による被害で当該被害を警察に届け出ることが困難であると区長が認めるものをいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

(4) 重傷病 犯罪行為によって被った1月以上の加療を要する負傷又は疾病をいう。

(5) 遺族 犯罪被害者が犯罪行為により死亡した時において次のいずれかに該当する者をいう。

 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

 犯罪被害者と共に中野区パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(2018年中野区要綱第162号)第4条第2項に規定する宣誓書等受領証その他の地方公共団体が交付する同性のパートナーシップに係る証書の交付を受けた者

 犯罪被害者の2親等以内の親族

(6) 性犯罪 刑法第176条から第181条まで及び第241条に規定する犯罪をいう。

(7) 区民 中野区の住民基本台帳に記録されている者及びこれに類する者であると区長が認める者をいう。

(対象者)

第3条 この要綱の規定による助成(以下単に「助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する区民で犯罪被害を受けたことに関し弁護士に法律相談をすることが必要であると区長が認める者とする。

(1) 遺族

(2) 犯罪被害者(その犯罪被害が重傷病である者及び性犯罪により犯罪被害を受けた者に限る。)

(3) 前2号に掲げる者のほか、区長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、次条に規定する助成対象経費について既に他の地方公共団体から補助を受けた者は、対象者となることができない。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、犯罪被害について弁護士に法律相談をするために要する経費とする。

(助成の額)

第5条 助成の額は、前条に規定する助成対象経費の合計額とする。

2 助成の額を算出するに当たっては、弁護士の法律相談1回に係る助成の額は5,000円を限度とするものとし、及び4回以上の弁護士の法律相談に係る前条に規定する助成対象経費を計上することはできないものとする。

(2025要綱102・全改)

(承認の申請)

第6条 助成を受けようとする対象者は、弁護士に法律相談をする前に、犯罪被害者等法律相談費用助成承認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請し、助成の要件を満たすことに係る承認(以下「承認」という。)を受けなければならない。ただし、当該法律相談をする前に当該申請をしなかったことについてやむを得ない事情があると区長が認めるときは、この限りでない。

(1) 犯罪被害に関する申立書(第2号様式)

(2) 当該申請に係る犯罪被害が重傷病であるときは、当該重傷病に係る医師の診断書

(3) 当該申請が代理人によるものであるときは、当該申請をする者の委任状及び当該代理人の本人確認をすることができる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要であると認める書類

2 前項の規定による申請をする者が遺族であるときは、当該申請に当たり、同項各号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

(1) 当該申請をする者が犯罪被害者の配偶者であるとき(次号に規定するときを除く。)又は第2条第5号ウに該当する者であるときは、当該申請をする者と犯罪被害者との続柄を証する書類

(2) 当該申請をする者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(3) 当該申請をする者が第2条第5号イに該当する者であるときは、その事実を認めることができる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要であると認める書類

3 前2項の規定にかかわらず、区長が認めたときは、第1項各号又は前項各号に掲げる書類の全部又は一部の添付を省略し、又は提出しないことができる。

(2025要綱102・一部改正)

(承認の申請の期限)

第7条 前条第1項の規定による申請は、犯罪被害が発生した日から1年以内にしなければならない。ただし、その期間内に当該申請をしなかったことについてやむを得ない事情があると区長が認めるときは、この限りでない。

(2025要綱102・一部改正)

(承認の決定等)

第8条 区長は、第6条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により承認の可否を決定した場合において、承認をするときは犯罪被害者等法律相談費用助成承認通知書(第3号様式)により、承認をしないときは犯罪被害者等法律相談費用助成不承認通知書(第4号様式)により第6条第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定による決定をするために必要があるときは、第6条第1項の規定による申請に係る犯罪被害者若しくは犯罪被害に関する情報又は当該申請をした者に関する情報を調査するものとする。

(2025要綱102・一部改正)

(承認をしない場合)

第9条 区長は、第6条第1項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、承認をしないものとする。

(1) 当該申請に係る犯罪被害者等(条例第2条第2号に掲げる犯罪被害者等をいう。以下同じ。)が犯罪行為を誘発したときその他当該犯罪被害につき当該犯罪被害者等にもその責めに帰すべき行為があったとき。

(2) 当該申請に係る犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して助成をすることが社会通念上適切でないとき。

(3) 当該申請に係る犯罪被害者等が中野区暴力団排除条例(平成24年中野区条例第27号)第2条第2号に掲げる暴力団員であったとき。

(2025要綱102・一部改正)

(承認の有効期間)

第10条 承認の有効期間は、当該承認に係る犯罪被害が発生した日から2年以内(次条第2項に規定する交付申請がその期間内にされた場合において当該交付申請に対する第14条に規定する助成決定がその期間後にされることとなるときは承認の日から当該助成決定の日まで、第12条ただし書に規定する場合に該当するときは承認の日から区長が別に定める日まで)又は承認の日から3回の弁護士の法律相談についてされた当該助成決定の日までの期間のうち、いずれか終期の早いものとする。

(2025要綱102・追加)

(助成の申請)

第11条 第8条第2項の規定による承認の通知を受けた者(以下「助成承認者」という。)は、助成を受けようとするときは、弁護士の法律相談を受けた後に、犯罪被害者等法律相談費用助成交付申請書(第5号様式)により区長に申請しなければならない。

2 助成承認者は、前項の規定による申請(以下「交付申請」という。)をするときは、第4条に規定する助成対象経費の支払を証する書類その他区長が必要であると認める書類を区長に提出しなければならない。

3 助成承認者は、交付申請を2回又は3回に分けてすることができる。ただし、1回の弁護士の法律相談について2回以上の交付申請をすることはできない。

(2025要綱102・旧第10条繰下・一部改正)

(交付申請の期限)

第12条 交付申請は、犯罪被害が発生した日から2年以内にしなければならない。ただし、その期間内に交付申請をしなかったことについてやむを得ない事情があると区長が認める場合は、この限りでない。

(2025要綱102・全改)

(助成の決定)

第13条 区長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、交付申請をした者に通知するものとする。この場合において、助成をすることを決定したときは、犯罪被害者等法律相談費用助成交付決定通知書(第6号様式)により当該通知をするものとする。

(2025要綱102・追加)

(助成金の支払の請求)

第14条 前条の規定による助成の決定(以下「助成決定」という。)を受けた助成承認者は、犯罪被害者等法律相談費用助成交付請求書(第7号様式)により区長に助成金の支払を請求するものとする。

(2025要綱102・追加)

(助成決定の取消し)

第15条 区長は、助成決定を受けた助成承認者が対象者に該当しないと判明したとき、第6条第1項の規定による申請が第9条各号のいずれかに該当すると判明したとき又は助成決定を受けた助成承認者が偽りその他不正の手段により助成決定を受けたと認めるときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(2025要綱102・旧第13条繰下・一部改正)

(助成金の返還)

第16条 前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が支払われているときは、区長は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(2025要綱102・旧第14条繰下)

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2025要綱102・旧第15条繰下)

この要綱は、2020年4月1日から施行し、この要綱の施行の日以後に行われた犯罪行為による犯罪被害に係る助成について適用する。

(2021年11月26日要綱第160号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月26日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2025年4月1日要綱第102号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2025年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(中野区犯罪被害者等法律相談費用助成交付要綱の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の中野区犯罪被害者等法律相談費用助成交付要綱(以下この項において「新要綱」という。)の規定は、施行日以後に新要綱第6条第1項の規定による申請がされた場合について適用し、施行日前に第2条の規定による改正前の中野区犯罪被害者等法律相談費用助成交付要綱第6条第1項の規定による申請がされた場合については、なお従前の例による。

様式 略

中野区犯罪被害者等法律相談費用助成交付要綱

令和2年4月1日 要綱第152号

(令和7年4月1日施行)