中野区木造住宅耐震補強工事等助成要綱

2020年4月1日

要綱第145号

(目的)

第1条 この要綱は、地震の発生に伴う木造住宅の倒壊等の被害を最小限にとどめるため、1981年5月31日以前に建築された木造住宅の所有者に対し、当該木造住宅の耐震補強工事等に要する費用の一部を助成することにより、当該木造住宅の安全性の向上を促進し、もって災害に強い安全なまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱による助成金(以下単に「助成金」という。)の交付については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 1981年5月31日以前に在来工法により建築された一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅をいう。

(3) 補強計画 各階の張り間方向又はけた行方向の耐震診断における構造耐震指標の数値が1.0未満である木造住宅について、当該数値を1.0以上とする計画をいう。

(4) 耐震補強工事 補強計画に基づき施工する工事(感震ブレーカー(地震発生時に一定以上の揺れを感知したときに、ブレーカー、コンセント等の電気を自動的に止める器具をいう。)を設置する工事を含む。)をいう。

(5) 延焼のおそれのある部分 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第6号に規定する延焼のおそれのある部分をいう。

(6) 耐火構造 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。

(7) 準耐火構造 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造をいう。

(8) 防火設備 建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備をいう。

(助成対象建築物)

第4条 助成金の交付の対象となる建築物(以下「助成対象建築物」という。)は、次の各号のいずれかに該当する木造住宅とする。

(1) 延べ面積が100平方メートルを超え、かつ、都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第21項に規定する防火地域内にある木造住宅のうち、耐震補強工事の施工に伴い、外壁及び軒裏を耐火構造とし、かつ、当該外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設けるもの

(2) 延べ面積が500平方メートル以下で、かつ、東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)第7条の3第1項の規定により指定する地域内にある木造住宅のうち、耐震補強工事の施工に伴い、外壁及び軒裏を耐火構造又は準耐火構造とし、かつ、当該外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設けるもの

(3) 都市計画法第9条第21項に規定する準防火地域内にある木造住宅のうち、耐震補強工事の施工に伴い、外壁及び軒裏を耐火構造、準耐火構造又は建築基準法第2条第8号に規定する防火構造とし、かつ、当該外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設けるもの

(2023要綱99・一部改正)

(助成対象経費)

第5条 助成金の交付の対象となる経費は、助成対象建築物の耐震補強工事、助成対象建築物の外壁及び軒裏を耐火構造等とする工事並びに助成対象建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設置する工事(以下「耐震補強工事等」という。)に要する費用とする。

(助成対象者)

第6条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、助成対象建築物の所有者その他これに類する者であると区長が認めるもので、特別区民税(市町村民税を含む。)及び助成対象建築物の固定資産税を滞納していないものとする。

(助成金の額等)

第7条 助成金の額は、耐震補強工事等に要する費用と助成対象建築物の延べ面積1平方メートルにつき34,100円を乗じて得た額とを比較していずれか少ない方の額に2分の1を乗じて得た額とし、1件につき1,500,000円を限度とする。

2 前項の規定により算出した助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 この要綱による申請の回数は、一の助成対象建築物について、1回を限度とする。

(事前相談)

第8条 助成金の交付を受けようとする者は、次条の規定による申請をする前に、その内容等について、区長に相談するものとする。

(助成金の交付申請等)

第9条 前条の規定による相談をした者は、助成対象建築物の耐震補強工事等に着手する前に、助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に申請しなければならない。

(1) 助成対象建築物の全部事項証明書

(2) 助成対象建築物の敷地の全部事項証明書(借地の場合は、当該敷地の所有者が耐震補強工事等の実施について承諾している旨の書類)

(3) 申請者の住民票の写し

(4) 申請者の住民税の納税証明書及び助成対象建築物の固定資産税の納税証明書

(5) 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、構造詳細図等

(6) 外構図(門、塀、敷地内の通路等の敷地内における構成を記載した図面をいう。)

(7) 委任状(代理人による申請の場合に限る。)

(8) 耐震診断の結果が記載された書面及び補強計画が記載された書面

(9) 耐震補強工事等の見積書

(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(全体設計の承認等)

第10条 助成対象建築物の耐震補強工事等が複数年度にわたる場合は、前条の規定による申請と併せて、全体設計(変更)承認申請書(第2号様式)に別に定める書類を添えて提出し、当該耐震補強工事等に要する費用の総額、完了予定時期等について、区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、承認することを決定したときは全体設計(変更)承認通知書(第3号様式)により、当該申請をした者に通知する。

3 前項の規定により承認された内容について、変更があったときは、前2項を準用する。

(助成金の交付決定)

第11条 区長は、第9条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、助成金の交付の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、助成金の交付を行う決定(以下「助成決定」という。)にあっては助成決定通知書(第4号様式)により、助成金の交付を行わない決定にあっては助成対象外通知書(第5号様式)により、当該申請をした者に通知する。

3 区長は、助成決定をする場合において、必要な条件を付することができる。

(助成対象工事の着手届等)

第12条 前条第2項に規定する助成決定通知書の通知を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成の対象となる耐震補強工事等(以下「助成対象工事」という。)に係る契約を締結後、速やかに工事着手届(第6号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に届け出なければならない。

(1) 助成対象工事に係る契約書の写し

(2) 助成対象工事に係る施工計画書及び工程表

2 前項の助成対象工事は、中野区木造住宅耐震診断士及び耐震改修施工者登録要綱(2014年中野区要綱第18号)に規定する耐震診断士が工事監理をし、同要綱に規定する耐震改修施工者が施工するものとする。

(2023要綱14・一部改正)

(助成金の交付申請に係る事項の変更)

第13条 助成決定者は、第9条の規定による申請した事項を変更しようとするときは、助成内容変更申請書(第7号様式)に当該変更の内容を証する書類を添付し、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を助成内容変更承認・不承認通知書(第8号様式)により、当該助成決定者に通知するものとする。

(助成金の交付申請の取下げ)

第14条 助成決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成申請取下届(第9号様式)により、区長に届け出なければならない。

(1) 助成対象工事を取りやめたとき。

(2) 第4条各号に掲げる助成対象建築物の要件に該当しなくなったとき。

(3) 第6条に規定する助成対象者の要件に該当しなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

(出来高実績報告)

第15条 助成決定者は、助成対象工事の一部が完了したときは、出来高実績報告書(第10号様式)に別に定める書類を添付し、区長に報告することができる。

2 区長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することを決定したときは出来高助成金交付決定通知書(第11号様式)により、助成金を交付しないこと決定したときは出来高助成金不交付決定通知書(第12号様式)により、当該助成決定者に通知する。

3 区長は、出来高実績報告の確認のために必要があると認めるときは、助成決定者に対し、報告及び資料の提出を求めることができる。

4 助成決定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかにこれに応じなければならない。

(出来高助成金の交付)

第16条 前条第2項に規定する出来高助成金交付決定通知書の通知を受けた助成決定者は、出来高助成金交付申請書(第13号様式)により、区長に助成金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく助成金を交付するものとする。

(検査等)

第17条 区長は、必要があると認めるときは、助成対象工事の状況等について検査し、又は助成決定者にその報告を求めることができる。

2 区長は、前項に規定する検査又は報告の結果、助成対象工事が助成決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、助成決定者に対し、これらに適合させるために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(実績報告)

第18条 助成決定者は、助成対象工事が完了したときは、実績報告書(第14号様式)に別に定める書類を添付し、区長に報告しなければならない。

(助成決定の取消し)

第19条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、助成決定を受けたとき。

(2) 天変地異等その他の事情により、助成対象工事の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(3) 助成対象工事を中止し、又は廃止したとき。

(4) 助成対象工事を予定の期間内に着手せず、又は完了しないとき。

(5) 助成対象工事が、助成決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認められるとき。

(6) この要綱又は法令に基づく区長の命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定に基づき助成決定を取り消すときは、助成決定取消通知書(第15号様式)により、当該助成決定者に通知する。

(助成額の決定等)

第20条 区長は、第18条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することを決定したときは助成金交付決定通知書(第16号様式)により、助成金を交付しないことを決定したときは助成金不交付決定通知書(第17号様式)により、当該助成決定者に通知する。

2 区長は、前項に規定する報告の確認のために必要があると認めるときは、助成決定者に対して、資料の提出等を求めることができる。

3 助成決定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかにこれに応じなければならない。

(助成金の交付の請求等)

第21条 前条第1項に規定する助成金交付決定通知書の通知を受けた助成決定者は、助成金交付請求書(第18号様式)により、区長に助成金の交付を請求するものとする。

2 助成決定者は、前項の規定による請求及び助成金の受領を当該耐震補強工事等の工事の施工者に委任することができる。

3 区長は、第1項の規定による請求があったときは、遅滞なく助成金を交付するものとする。

(2023要綱170・一部改正)

(現地調査等)

第22条 区長は、助成対象建築物について必要に応じて現地調査等を行うものとする。

2 前項の現地調査等は、過去に助成対象建築物となった木造住宅についても、行うことができる。

(様式の定め)

第23条 第1号様式から第18号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2020年4月1日から施行する。

(2023年2月22日要綱第14号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年2月22日から施行する。

(2023年3月10日要綱第99号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区木造住宅耐震補強工事等助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に助成金の交付の申請をする場合について適用し、同日前に助成金の交付の申請をした場合については、なお従前の例による。

(2023年10月10日要綱第170号)

この要綱は、2023年10月10日から施行する。

中野区木造住宅耐震補強工事等助成要綱

令和2年4月1日 要綱第145号

(令和5年10月10日施行)