中野区木造住宅耐震診断士及び耐震改修施工者登録要綱

2014年3月10日

要綱第18号

中野区木造住宅等耐震診断士及び耐震改修施工者登録要綱(2004年中野区要綱第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、老朽化した木造住宅の耐震性の判定(以下「耐震診断」という。)を適切に行うことができる者(以下「耐震診断士」という。)及び既存の木造住宅の耐震性を補強するための工事(以下「耐震改修工事」という。)を適切に行うことができる者(以下「耐震改修施工者」という。)を養成し、これらの者を登録することにより、区民が安心して木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事を実施できる体制を整備し、もって地震に強い安全なまちづくりに資することを目的とする。

(2023要綱14・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度実施要綱(平成18年9月1日18都市建企第68号)において使用する用語の例による。

(2023要綱14・一部改正)

(耐震診断士の登録資格)

第3条 耐震診断士として登録ができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士である者

(2) 中野区(以下「区」という。)と木造住宅の耐震診断の実施に関する協定を締結する意思がある区内の耐震診断事務所の開設者又は当該耐震診断事務所に勤務する者

(3) 耐震診断技術者である者

(2023要綱14・一部改正)

(耐震診断士の登録)

第4条 耐震診断士として登録を受けようとする者は、別に定める関係書類を添えて中野区木造住宅耐震診断士登録申込書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、耐震診断士としての登録の可否を決定するものとする。

3 区長は、前項の規定により耐震診断士としての登録の可否を決定したときは、登録を行う決定にあっては中野区木造住宅耐震診断士登録通知書(第2号様式)により、登録を行わない決定にあっては中野区木造住宅耐震診断士不登録通知書(第3号様式)により、第1項の規定による申請をした者に通知する。

4 区長は、前項の規定により耐震診断士として登録した者を別に定める登録事項を記載した中野区木造住宅耐震診断士登録簿(第4号様式。以下「耐震診断士登録簿」という。)に登録するとともに、耐震診断士として登録した者へ耐震診断士登録証(第5号様式。以下単に「耐震診断士登録証」という。)を交付する。

5 耐震診断士登録簿は、区の窓口に常時備えるものとし、区民の必要に応じ、登録事項の一部又は全部について閲覧及び配布の用に供するものとする。

6 登録の有効期間は、登録の日の属する年の4月1日から5年間とする。

(2023要綱14・一部改正)

(耐震診断士の登録の更新)

第5条 第3条及び前条の規定は、耐震診断士の登録の更新について準用する。この場合において、第3条第3号中「登録日前の3年以内」とあるのは「登録の有効期間中」と、前条第1項中「中野区木造住宅耐震診断士登録申込書(第1号様式)」とあるのは「中野区木造住宅耐震診断士登録更新申込書(第6号様式)」と読み替えるものとする。

(2023要綱14・一部改正)

(耐震診断士の登録の取消し)

第6条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、耐震診断士の登録を取り消すとともに、耐震診断士登録取消通知書(第7号様式)により当該耐震診断士に通知する。

(1) 第3条に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 登録を辞退する旨の申出があったとき。

(3) 耐震診断士登録証の交付に際し、期日までに受領処理を行わないとき。

(4) その他耐震診断士としてふさわしくない行為があり、区長が登録の取消しを必要と認めるとき。

(耐震診断士の登録事項の変更)

第7条 耐震診断士は、耐震診断士登録簿に登録された事項に変更が生じたときは、耐震診断士登録事項変更届(第8号様式)により区長に届け出なければならない。

(耐震診断士登録証の再交付)

第8条 耐震診断士は、耐震診断士登録証を汚損し、又は紛失したときは、耐震診断士登録証再交付申請書(第9号様式)により区長に耐震診断士登録証の再交付を申請しなければならない。

2 前項の場合において、耐震診断士は、耐震診断士登録証を汚損した場合には再交付を申請するときに、耐震診断士登録証を紛失した場合には紛失した耐震診断士登録証を発見したときに速やかに、当該耐震診断士登録証を区長に返納しなければならない。

3 区長は、第1項の規定による申請があったときは、申請者に耐震診断士登録証を再交付する。

4 第1項の規定による耐震診断士登録証の再交付を申請した耐震診断士は、再交付された耐震診断士登録証に係る費用が発生した場合、実費相当額を負担しなければならない。

(耐震改修施工者の登録資格)

第9条 耐震改修施工者として登録ができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づき建築工事業の許可を受けた者で、かつ、区内に同法に基づく営業所を設けている者又は当該営業所に勤務している者

(2) 耐震診断技術者である者

(2023要綱14・一部改正)

(耐震改修施工者の登録)

第10条 耐震改修施工者として登録を受けようとする者は、別に定める関係書類を添えて中野区木造住宅耐震改修施工者登録申込書(第10号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、耐震改修施工者としての登録の可否を決定するものとする。

3 区長は、前項の規定により耐震改修施工者としての登録の可否を決定したときは、登録を行う決定にあっては中野区木造住宅耐震改修施工者登録通知書(第11号様式)により、登録を行わない決定にあっては中野区木造住宅耐震改修施工者不登録通知書(第12号様式)により、第1項の規定による申請をした者に通知する。

4 区長は、前項の規定により耐震改修施工者として登録した者を別に定める登録事項を記載した中野区木造住宅耐震改修施工者登録簿(第13号様式。以下「耐震改修施工者登録簿」という。)に登録するとともに、耐震改修施工者として登録した者へ耐震改修施工者登録証(第14号様式。以下単に「耐震改修施工者登録証」という。)を交付する。

5 耐震改修施工者登録簿は、区の窓口に常時備えるものとし、区民の必要に応じ、登録事項の一部又は全部について閲覧及び配布の用に供するものとする。

6 登録の有効期間は、登録の日の属する年の4月1日から5年間とする。

(2023要綱14・一部改正)

(耐震改修施工者への準用)

第11条 第6条から第8条までの規定は、耐震改修施工者について準用する。この場合において、第6条中「耐震診断士登録取消通知書(第7号様式)」とあるのは「耐震改修施工者登録取消通知書(第15号様式)」と、同条第1号中「第3条」とあるのは「第9条」と、同条第3号及び第8条中「耐震診断士登録証」とあるのは「耐震改修施工者登録証」と、第7条中「耐震診断士登録事項変更届(第8号様式)」とあるのは「耐震改修施工者登録事項変更届(第16号様式)」と、第8条第1項中「耐震診断士登録証再交付申請書(第9号様式)」とあるのは「耐震改修施工者登録証再交付申請書(第17号様式)」と読み替えるものとする。

(2023要綱14・一部改正)

(登録事項の確認)

第12条 区長は、登録の有効期間中、耐震診断士登録簿又は耐震改修施工者登録簿に登録した事項(以下「登録事項」という。)について確認が必要な場合、耐震診断士、耐震改修施工者又はその者を管理するもの(以下「耐震診断士等」という。)に対し、相当の期間を定め、登録事項の現況報告を求めることができる。

2 耐震診断士等は、前項に規定する報告を求められたときは、前項の規定により定められた期限までに報告しなければならない。

3 区長は、第1項の規定による報告について、再三の求めに対し報告がない場合若しくは耐震診断士等の所在が把握できない場合又は報告内容を審査した結果、第3条又は第9条の登録資格が欠落していると判明した場合は、当該耐震診断士又は耐震改修施工者の登録を取り消すことができる。

(耐震診断士及び耐震改修施工者の育成)

第13条 区長は、木造住宅の耐震に関する講習及び情報の提供等を行い、耐震診断士及び耐震改修施工者の知識及び技術の維持向上に努めるものとする。

(2023要綱14・一部改正)

(補則)

第14条 第1号様式から第17号様式までの様式その他この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(2023要綱14・一部改正)

1 この要綱は、2014年3月10日から施行する。ただし、改正後の第3条第3号及び第9条第2号の規定は同年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に耐震診断士として登録されており、かつ、2014年3月31日までに更新の手続を行う者の登録の有効期間は、改正後の第4条第5項及び第5条の規定にかかわらず、2020年3月31日までとする。

3 この要綱の施行の際現に耐震改修施工者として登録されており、かつ、2014年3月31日までに新たな登録の申請を行う者の登録の有効期間は、改正後の第10条第5項の規定にかかわらず、2020年3月31日までとする。

(2023年2月22日要綱第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年2月22日から施行する。

(中野区木造住宅耐震診断事業実施要綱の一部改正)

2 中野区木造住宅耐震診断事業実施要綱(2004年中野区要綱第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区家具転倒防止器具取付助成要綱の一部改正)

3 中野区家具転倒防止器具取付助成要綱(2004年中野区要綱第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(耐震改修工事を施工した木造共同住宅が地震により全損した場合における耐震改修工事に要した費用の助成に関する要綱の一部改正)

4 耐震改修工事を施工した木造共同住宅が地震により全損した場合における耐震改修工事に要した費用の助成に関する要綱(2006年中野区要綱第129号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区木造住宅耐震補強工事等助成要綱の一部改正)

5 中野区木造住宅耐震補強工事等助成要綱(2020年中野区要綱第145号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

中野区木造住宅耐震診断士及び耐震改修施工者登録要綱

平成26年3月10日 要綱第18号

(令和5年2月22日施行)