中野区立幼稚園教員の欠員に伴う臨時的任用教員取扱要綱

2020年3月30日

教育委員会要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項の規定に基づき臨時的に任用する教員(以下「臨時的任用教員」という。)の任用その他の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(臨時的任用を行う職)

第2条 臨時的任用を行う職は、常時勤務を要する中野区立幼稚園に勤務する教育職員の職に欠員を生じた場合において、臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職とする。

(臨時的任用教員の職名)

第3条 臨時的任用教員の職名は、教諭(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教諭であって、主任教諭に相当するものを除く。)とする。

(任用期間)

第4条 臨時的任用教員の任用期間は、6月を超えない期間とする。ただし、6月を超えない期間で1回に限り更新することができる。

(資格要件)

第5条 臨時的任用教員の資格要件は、幼稚園教育職員の採用・昇任に係る選考に関する基準(平成22年12月15日特別区人事・厚生事務組合教育委員会決定)別表第1臨時的任用教員採用候補者選考の項受験資格の欄に定めるところによる。

(給与)

第6条 臨時的任用教員の給与は、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年中野区条例第14号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第7条 臨時的任用教員の勤務時間等は、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年中野区条例第13号)の定めるところによる。

(補則)

第8条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。

(中野区立幼稚園教員の産休・育休に伴う引継実施要綱の廃止)

2 中野区立幼稚園教員の産休・育休に伴う引継実施要綱(2000年中野区教育委員会要綱第9号)は、廃止する。

(中野区立幼稚園教員の妊娠後期における妊娠障害による病気休暇に伴う臨時的任用教員取扱要綱の廃止)

3 中野区立幼稚園教員の妊娠後期における妊娠障害による病気休暇に伴う臨時的任用教員取扱要綱(2000年中野区教育委員会要綱第10号)は、廃止する。

中野区立幼稚園教員の欠員に伴う臨時的任用教員取扱要綱

令和2年3月30日 教育委員会要綱第20号

(令和2年4月1日施行)