中野区部活動指導員設置要綱

2020年1月16日

教育委員会要綱第15号

(設置)

第1条 中野区立中学校(以下「中学校」という。)における一般教員の業務負担軽減を図り、教員が教材研究等に一層注力できる体制を整備するとともに、専門的な技術指導による生徒の活動意欲を促進するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中学校に中野区部活動指導員(以下「部活動指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 部活動指導員は、校長の命を受け、副校長の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 技術指導

(2) 安全管理

(3) 大会等への引率

(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が必要と認めること。

(任用)

第3条 部活動指導員は、次の各号のいずれかを満たす者のうちから、選考により中野区教育委員会が任用する。

(1) 学校及び学校教育に係る指導等の経験者

(2) 競技指導の経験者

(3) 校長が推薦する者

2 部活動指導員の任用数は、20人以内とする。

3 部活動指導員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 部活動指導員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で中野区教育委員会が定める。

(勤務態様)

第5条 部活動指導員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日以内

(2) 勤務時間 1日当たり3時間

2 前項に定めるもののほか、部活動指導員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 部活動指導員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月16日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による部活動指導員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(中野区部活動指導員設置要綱の廃止)

3 中野区部活動指導員設置要綱(2019年中野区教育委員会要綱第8号)は廃止する。

中野区部活動指導員設置要綱

令和2年1月16日 教育委員会要綱第15号

(令和2年4月1日施行)