中野区スクール・サポート・スタッフ設置要綱
2020年1月16日
教育委員会要綱第14号
(設置)
第1条 中野区立小中学校(以下「学校」という。)における一般教員の業務負担軽減を図り、教員が児童及び生徒への指導や教材研究等に一層注力できる体制を整備するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、学校に中野区スクール・サポート・スタッフ(以下「スクール・サポート・スタッフ」という。)を置く。
(職務)
第2条 スクール・サポート・スタッフは、校長の命を受け、副校長の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 学習プリント等の印刷及び配布準備
(2) 授業準備の補助
(3) 採点業務の補助
(4) 前各号に掲げるもののほか、副校長が必要と認めること。
(任用)
第3条 スクール・サポート・スタッフは、次の各号のいずれかを満たす者のうちから、選考により中野区教育委員会が任用する。
(1) 学校及び学校教育に係る機関等における事務経験者
(2) 教員経験者
(3) 校長が推薦する者
2 スクール・サポート・スタッフの任用数は、58人以内とする。
3 スクール・サポート・スタッフの選考の方法は、書類審査及び面接とする。
(2021教委要綱8・2022教委要綱14・2023教委要綱18・2024教委要綱3・一部改正)
(任期)
第4条 スクール・サポート・スタッフの任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で中野区教育委員会が定める。
(勤務態様)
第5条 スクール・サポート・スタッフの勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり12日以内
(2) 勤務時間 1日当たり7時間以内
2 前項に定めるもののほか、スクール・サポート・スタッフの勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(2023教委要綱18・一部改正)
(勤務条件等)
第6条 スクール・サポート・スタッフの勤務条件については、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月16日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定によるスクール・サポート・スタッフの任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
(中野区スクール・サポート・スタッフ設置要綱の廃止)
3 中野区スクール・サポート・スタッフ設置要綱(2018年中野区教育委員会要綱第5号)は、廃止する。
附則(2021年教育委員会要綱第8号)
この要綱は、2021年4月1日から施行する。
附則(2022年教育委員会要綱第14号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
附則(2023年教育委員会要綱第18号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
附則(2024年教育委員会要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月25日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による改正後の中野区スクール・サポート・スタッフ設置要綱の規定による中野区スクール・サポート・スタッフの任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。