中野区副校長業務補助員設置要綱

2020年1月16日

教育委員会要綱第13号

(設置)

第1条 中野区立小中学校(以下「学校」という。)における副校長の業務負担軽減に向けた効果的な業務執行体制及び校内における人材活用方法を検討するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、学校に中野区副校長業務補助員(以下「副校長業務補助員」という。)を置く。

(職務)

第2条 副校長業務補助員は、校長の命を受け、副校長の指揮監督の下、次に掲げる副校長が日常的に実施している業務全般の補佐として従事する。

(1) 調査及び報告等の事務

(2) 教職員の服務管理

(3) 施設管理

(4) 前3号に掲げるもののほか、副校長が必要と認めること。

(任用)

第3条 副校長業務補助員は、次の各号のいずれかを満たす者のうちから、選考により中野区教育委員会が任用する。

(1) 学校事務及び区市町村教育委員会等における行政事務経験者

(2) 民間企業等における事務経験者

(3) 校長が推薦する者

2 副校長業務補助員の任用数は、30人以内とする。

3 副校長業務補助員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(2021教委要綱7・2022教委要綱13・2023教委要綱19・一部改正)

(任期)

第4条 副校長業務補助員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で中野区教育委員会が定める。

(勤務態様)

第5条 副校長業務補助員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日

(2) 勤務時間 1日当たり5時間

2 前項に定めるもののほか、副校長業務補助員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 副校長業務補助員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月16日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による副校長業務補助員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(中野区副校長業務補助員設置要綱の廃止)

3 中野区副校長業務補助員設置要綱(2018年中野区教育委員会要綱第4号)は、廃止する。

(2021年教育委員会要綱第7号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2022年教育委員会要綱第13号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2023年教育委員会要綱第19号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区副校長業務補助員設置要綱

令和2年1月16日 教育委員会要綱第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
令和2年1月16日 教育委員会要綱第13号
令和3年3月29日 教育委員会要綱第7号
令和4年3月28日 教育委員会要綱第13号
令和5年3月27日 教育委員会要綱第19号