中野区立学校図書館指導員設置要綱
2020年1月16日
教育委員会要綱第12号
(設置)
第1条 中野区立小学校及び中学校(以下「学校」と総称する。)における学校図書館の充実を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、学校に中野区立学校図書館指導員(以下「学校図書館指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 学校図書館指導員は、校長の命を受け、副校長の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 図書等の分類及び整理に関すること。
(2) 図書等の貸出し及び返却に関すること。
(3) 図書等の購入及び廃棄の計画に関すること。
(4) 図書等の広報及び図書館内の環境整備に関すること。
(5) 休み時間、放課後及び長期休業期間における学校図書館の開放に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、当該学校の校長が特に必要と認める事項
(2022教委要綱12・一部改正)
(任用)
第3条 学校図書館指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、選考により中野区教育委員会が任用する。
(1) 教育職員の普通免許を有する者で、学校教育の経験のあるもの
(2) 司書の資格を有する者
2 学校図書館指導員の任用数は、30人とする。
3 学校図書館指導員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
(2021教育委員会要綱6・一部改正)
(任期)
第4条 学校図書館指導員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で中野区教育委員会が定める。
(勤務態様)
第5条 学校図書館指導員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり16日
(2) 勤務時間 1日当たり4時間
2 前項に定めるもののほか、学校図書館指導員の勤務態様は、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第6条 学校図書館指導員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月16日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による学校図書館指導員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
(中野区立学校図書館指導員設置要綱の廃止)
3 中野区立学校図書館指導員設置要綱(1995年中野区教育委員会要綱第34号)は、廃止する。
附則(2021年教育委員会要綱第6号)
この要綱は、2021年4月1日から施行する。
附則(2022年教育委員会要綱第12号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。