中野区スクールソーシャルワーカー設置要綱
2020年1月16日
教育委員会要綱第10号
(設置)
第1条 中野区立小中学校(以下「学校」という。)の児童及び生徒並びにその保護者が抱えているいじめ、不登校、暴力行為及び児童虐待等の様々な生徒指導上の課題に対応するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、教育委員会事務局指導室に中野区スクールソーシャルワーカー(以下「スクールソーシャルワーカー」という。)を置く。
(職務)
第2条 スクールソーシャルワーカーは、教育委員会事務局次長の命を受け、教育委員会事務局指導室長(以下「指導室長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 問題を抱える児童及び生徒が置かれた環境改善に向けた働きかけ
(2) 学校への巡回訪問
(3) 学校からの要請による学校訪問、家庭訪問及び問題等への対応
(4) 保護者及び教職員等に対する問題解決に向けた支援、相談及び情報提供
(5) 学校内における教育相談体制の構築及び支援
(6) 関係機関等とのネットワークの構築及び連携・調整
(7) 教職員等への研修活動
(8) 前各号に掲げるもののほか、指導室長が必要と定める事項。
(任用)
第3条 スクールソーシャルワーカーは、次の各号のいずれかを満たす者のうちから、選考により中野区教育委員会が任用する。
(1) 社会福祉士の資格を有する者
(2) 精神保健福祉士の資格を有する者
(3) ソーシャルワーカーの経験のある者
2 スクールソーシャルワーカーの任用数は、9人とする。
3 スクールソーシャルワーカーの選考の方法は、書類審査及び面接とする。
(2022教委要綱11・2023教委要綱16・一部改正)
(任期)
第4条 スクールソーシャルワーカーの任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で中野区教育委員会が定める。
(勤務態様)
第5条 スクールソーシャルワーカーの勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり16日
(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分
2 前項に定めるもののほか、スクールソーシャルワーカーの勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(2023教委要綱16・一部改正)
(勤務条件等)
第6条 スクールソーシャルワーカーの勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月16日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定によるスクールソーシャルワーカーの任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
(中野区スクールソーシャルワーカー設置要綱の廃止)
3 中野区スクールソーシャルワーカー設置要綱(2017年中野区教育委員会要綱第1号)は、廃止する。
附則(2022年教育委員会要綱第11号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
附則(2023年教育委員会要綱第16号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。