中野区学校包括支援員設置要綱

2020年1月16日

教育委員会要綱第5号

(設置)

第1条 学校経営の円滑な運営及び児童・生徒の生活指導の充実を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区立教育センターに中野区学校包括支援員(以下「学校包括支援員」という。)を置く。

(職務)

第2条 学校包括支援員は、教育委員会事務局次長の命を受け、教育委員会事務局指導室長(以下「指導室長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 小・中学校との学校経営及び生活指導上の連絡・相談に関すること。

(2) 学校からの要請に基づき学校経営並びに児童・生徒及び保護者等の生活指導上の相談に応ずること。

(3) 関係機関との連絡・相談に関すること。

(4) 学校経営及び生活指導に関する情報の収集・整理等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指導室長が定める事項

(任用)

第3条 学校包括支援員は、前条に掲げる職務を遂行するために必要な識見及び経験を有すると認められる者のうちから、選考により中野区教育委員会が任用する。

2 学校包括支援員の任用数は、2人とする。

3 学校包括支援員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 学校包括支援員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で中野区教育委員会が定める。

(勤務態様)

第5条 学校包括支援員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり14日

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、学校包括支援員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 学校包括支援員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月16日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による学校包括支援員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(中野区生活指導相談員設置要綱の廃止)

3 中野区生活指導相談員設置要綱(1981年中野区教育委員会要綱第10号)は廃止する。

中野区学校包括支援員設置要綱

令和2年1月16日 教育委員会要綱第5号

(令和2年4月1日施行)