中野区教育情報化専門員設置要綱

2020年1月16日

教育委員会要綱第4号

(設置)

第1条 ICTを効果的かつ効率的に活用し、児童・生徒が主体的に学ぶ授業の展開を支援するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区教育情報化専門員(以下「教育情報化専門員」という。)を置く。

(職務)

第2条 教育情報化専門員は、教育委員会事務局次長の命を受け、教育委員会事務局学務課長(以下「学務課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 児童・生徒及び教員への授業におけるICTの活用支援に関すること。

(2) 学校におけるICT機器の操作や活用支援に関すること。

(3) 校長及び副校長に対する学校運営におけるICTの活用支援に関すること。

(4) 教育系ネットワークに関する台帳整備や機器等管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、学務課長が定める事項

(2023教委要綱5・2023教委要綱20・一部改正)

(任用)

第3条 教育情報化専門員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、選考により中野区教育委員会が任用する。

(1) 小中学校の教員としての勤務経験及び教育情報化に関する知見を有する者

(2) ICT支援員能力認定者

(3) 教育情報化コーディネータ認定者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると中野区教育委員会が認める者

2 教育情報化専門員の任用数は、2人とする。

3 教育情報化専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 教育情報化専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で中野区教育委員会が定める。

(勤務態様)

第5条 教育情報化専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、教育情報化専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 教育情報化専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月16日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による教育情報化専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2023年教育委員会要綱第5号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(2023年教育委員会要綱第20号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区教育情報化専門員設置要綱

令和2年1月16日 教育委員会要綱第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
令和2年1月16日 教育委員会要綱第4号
令和5年3月3日 教育委員会要綱第5号
令和5年3月30日 教育委員会要綱第20号