中野区特別支援教育巡回相談員設置要綱
2020年1月15日
教育委員会要綱第3号
(設置)
第1条 中野区の特別支援教育の充実を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区特別支援教育巡回相談員(以下「特別支援教育巡回相談員」という。)を置く。
(職務)
第2条 特別支援教育巡回相談員は、教育委員会事務局次長の命を受け、教育委員会事務局学務課長(以下「学務課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 教育的支援の必要な児童・生徒を観察し、必要な支援内容、方法等について学校へ助言すること。
(2) 個別指導計画作成のための助言を行うこと。
(3) 校内研修に協力すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、学務課長が定める事項
(2022教委要綱6・2023教委要綱20・一部改正)
(任用)
第3条 特別支援教育巡回相談員は、公認心理師、臨床心理士、臨床発達心理士、又は学校心理士の資格を有し、発達障害児に関わる現場での経験が3年以上の者のうちから、選考により中野区教育委員会が任用する。
2 特別支援教育巡回相談員の任用数は、5人とする。
3 特別支援教育巡回相談員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
(任期)
第4条 特別支援教育巡回相談員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で中野区教育委員会が定める。
(勤務態様)
第5条 特別支援教育巡回相談員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり14日
(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分
2 前項に定めるもののほか、特別支援教育巡回相談員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第6条 特別支援教育巡回相談員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月8日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による特別支援教育巡回相談員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
(中野区特別支援教育巡回相談員設置要綱の廃止)
3 中野区特別支援教育巡回相談員設置要綱(2007年中野区教育委員会要綱第1号)は、廃止する。
附則(2022年教育委員会要綱第6号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
附則(2023年教育委員会要綱第20号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
附則(2024年教育委員会要綱第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、2025年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2024年11月14日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による改正後の中野区特別支援教育巡回相談員設置要綱の規定による中野区特別支援教育巡回相談員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。