中野区就学相談専門員設置要綱

2020年1月15日

教育委員会要綱第2号

(設置)

第1条 障害のある児童及び生徒の適切な就学を推進するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区就学相談専門員(以下「就学相談専門員」という。)を置く。

(職務)

第2条 就学相談専門員は、教育委員会事務局次長の命を受け、教育委員会事務局学務課長(以下「学務課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 中野区特別支援教育就学支援会議(以下「就学支援会議」という。)の就学の場の判断に基づき、保護者に対して行う就学支援に関すること。

(2) 通常の学級に在籍する障害のある児童及び生徒の転学並びに特別支援教室利用に関すること。

(3) 就学支援会議に参画すること。

(4) 障害のある児童及び生徒の情報収集に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、学務課長が定める事項

(2022教委要綱7・2023教委要綱20・一部改正)

(任用)

第3条 就学相談専門員は、次に掲げる要件を満たす者のうちから、選考により中野区教育委員会が任用する。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する免許状を有する者で教育職員としての勤務経験がある者

(2) 公認心理師、臨床心理士若しくは臨床発達心理士の資格を有し、又は心理学に関する学識経験を有する者

(3) 児童・生徒の発達等に係る相談の対応について、豊富な実務経験を有する者

2 就学相談専門員の任用数は、4人以内とする。

3 就学相談専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(2021教育委員会要綱1・一部改正)

(任期)

第4条 就学相談専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で中野区教育委員会が定める。

(勤務態様)

第5条 就学相談専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、就学相談専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 就学相談専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月8日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による就学相談専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(中野区就学相談専門員設置要綱の廃止)

3 中野区就学相談専門員設置要綱(1988年中野区教育委員会要綱第1号)は、廃止する。

(2021年教育委員会要綱第1号)

この要綱は、2021年3月1日から施行する。

(2022年教育委員会要綱第7号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2023年教育委員会要綱第20号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区就学相談専門員設置要綱

令和2年1月15日 教育委員会要綱第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
令和2年1月15日 教育委員会要綱第2号
令和3年3月1日 教育委員会要綱第1号
令和4年3月29日 教育委員会要綱第7号
令和5年3月30日 教育委員会要綱第20号