中野区就学前教育推進員設置要綱

2020年1月7日

教育委員会要綱第1号

(設置)

第1条 中野区内に設置された特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)と中野区立の小学校(中野区立学校設置条例(昭和36年中野区条例第1号)別表1に定める小学校をいう。以下単に「小学校」という。)との連携の推進を行うとともに、0歳児から小学校に入学するまでの子どもを対象とする教育(以下「就学前教育」という。)の充実を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区就学前教育推進員(以下「就学前教育推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 就学前教育推進員は、中野区教育委員会(以下単に「教育委員会」という。)の命を受け、その担当する職務に係る教育委員会事務局の指導室長(以下単に「指導室長」という。)の指揮監督の下に、次に掲げる職務に従事する。

(1) 区内の特定教育・保育施設を巡回し、保護者及び家庭への子育て支援を含む就学前教育に係る相談に応じ、助言を行うこと。

(2) 区内の特定教育・保育施設と小学校との連携に係る会議等において、専門的な助言及び情報提供を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指導室長が定める事項

(任用)

第3条 就学前教育推進員は、次に掲げる要件を満たす者のうちから教育委員会が任用する。

(1) 子どもの発達及び心理、幼児教育並びに子育て支援等における専門的知識を有すること。

(2) 就学前教育についての豊富な実務経験を有すること。

2 就学前教育推進員の任用数は、1人とする。

3 就学前教育推進員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 就学前教育推進員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。

(勤務態様)

第5条 就学前教育推進員の勤務態様は次に掲げるとおりとし、その割振りは別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり14日

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、就学前教育推進員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 就学前教育推進員の勤務条件等については、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、就学前教育推進員について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月7日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による就学前教育推進員の任用に関し必要な手続きその他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(中野区就学前教育推進員設置要綱の廃止)

3 中野区就学前教育推進員設置要綱(2019年中野区教育委員会要綱第1号)は、廃止する。

中野区就学前教育推進員設置要綱

令和2年1月7日 教育委員会要綱第1号

(令和2年4月1日施行)