新型コロナウイルス感染症対策専門員設置要綱
2020年4月14日
要綱第121号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大の防止及び早期の収束を推進するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、新型コロナウイルス感染症対策専門員(以下「専門員」という。)を置く。
(2021要綱11・一部改正)
(職務)
第2条 専門員は、健康福祉部長の命を受け、健康福祉部保健予防課長(以下「保健予防課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) PCR法による検査及び保健指導に関すること。
(2) 新型コロナウイルス感染症の患者に対する入院勧告及び就業制限の告知に関すること。
(3) 保健師からの相談に対する助言及び指導に関すること。
(4) 保健所が実施する現地確認及び疫学調査に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、保健予防課長が定める事項
(任用)
第3条 専門員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。
(1) 医師法(昭和23年法律第201号)第5条に規定する登録をしていること。
(2) 職務の遂行に適する健康な心身を有すること。
2 専門員の任用数は、5人以内とする。
3 専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
4 専門員の選考は、中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第1号の規定により公募によらないものとする。
(任期)
第4条 専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第5条 専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1週当たり3日以内
(2) 勤務時間 1日当たり4時間以内
2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(2021要綱100・一部改正)
(勤務条件等)
第6条 専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2020年4月16日から施行する。ただし、次項の規定は、2020年4月14日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2021年3月5日要綱第11号)
この要綱は、2021年3月5日から施行する。
附則(2021年4月1日要綱第100号)
この要綱は、2021年4月1日から施行する。