中野区住宅宿泊事業専門員設置要綱

2020年1月21日

要綱第116号

(設置)

第1条 中野区内における住宅宿泊事業の適正な実施を確保するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区住宅宿泊事業専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(職務)

第2条 専門員は、健康福祉部長の命を受け、健康福祉部生活衛生課長(以下「生活衛生課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に係る相談、届出及び許可に関すること。

(2) 住宅宿泊事業法第2条第4項に規定する住宅宿泊事業者の管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、生活衛生課長が定める事項

(任用)

第3条 専門員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 前条各号に掲げる職務の遂行に必要な専門的知識及び経験を有すること。

(2) 前条各号に掲げる職務の遂行に熱意を有すること。

(3) 職務の遂行に適する健康な心身を有すること。

2 専門員の任用数は、1人とする。

3 専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月21日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(中野区住宅宿泊事業専門員設置要綱の廃止)

3 中野区住宅宿泊事業専門員設置要綱(2019年中野区要綱第83号)は、廃止する。

中野区住宅宿泊事業専門員設置要綱

令和2年1月21日 要綱第116号

(令和2年4月1日施行)