中野区企画提案公募型事業者選定実施要綱

2020年4月1日

要綱第112号

(目的)

第1条 この要綱は、企画提案公募型方式による契約の相手方となる事業者の選定(以下「公募型事業者選定」という。)の手続について必要な事項を定めることにより、当該手続の透明性及び公正性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企画提案公募型方式 中野区契約事務規則(昭和39年中野区規則第23号)第41条の2に規定する企画提案公募型方式をいう。

(2) 部 中野区組織条例(平成30年中野区条例第49号)第2条に規定する部並びに会計室、区議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局をいう。

(3) 部長 中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号)第5条第1項に規定する部長及び同規則第6条第1項に規定する担当部長並びに会計室長、区議会事務局長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長をいう。

(4) 課長 中野区組織規則第8条第1項に規定する課長、同規則第9条第1項に規定する担当課長、中野区教育委員会事務局処務規則(平成31年中野区教育委員会規則第1号)第5条第1項に規定する課長等及び同規則第6条第1項に規定する担当課長並びに会計室長、区議会事務局次長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長をいう。

(5) 評価選定委員会 中野区契約事務規則第41条の2に規定する中野区評価選定委員会をいう。

(他の定めとの関係)

第3条 この要綱の規定にかかわらず、次に掲げる契約に係る公募型事業者選定を実施する場合の手続は、別に定めるところによる。

(1) 消費税相当額を含む予定価格又は参考基準価格が5,000,000円以下の契約

(2) 中野区契約事務規則第3条第1項の規定により契約締結の権限が委任された契約

(3) その締結に総務部契約課が関与しない協定

(2023要綱94・一部改正)

(対象案件)

第4条 公募型事業者選定の対象となる案件は、次に掲げる業務に係る契約とする。

(1) その遂行に高度な技術力、専門性、芸術性、創造性、企画力、開発力等が求められる業務で次に掲げる事項をその内容に含むもの

 都市計画の調査、市場又は経済の情勢の調査、環境影響調査その他の調査及び調査の対象が複数の分野に渡る調査

 行政計画の策定の支援

 施工計画の立案及び施設の設計

 サイン、モニュメント、デザイン等の制作

 催事、講座等の企画及び立案並びに実施

 システムの開発

 窓口業務、相談業務その他の行政サービスの提供

(2) 複数の別個の業務を一体的かつ総合的に実施することが効果的な事業の実施のために必要であると認められる業務

(3) 競争入札の方法では契約の相手方を選定することが困難であると認められる業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、企画提案公募型方式により契約の相手方を選定することが適当であると総務部長が認める業務

(審査委員会の設置)

第5条 部長は、公募型事業者選定に係る事項について審査等をさせるため、公募型事業者選定を行おうとする契約案件ごとに、部に審査委員会を置く。

(審査委員会の所掌事項)

第6条 審査委員会は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 第9条第1項に規定する案件指定を受けようとする契約案件について公募型事業者選定を実施することの適否を審査し、並びに公募型事業者選定を実施する場合の実施要領並びに審査項目及び審査基準について審査すること。

(2) 第13条第1項に規定する応募者の提案の内容を審査し、当該応募者に対し提案の内容に係るヒアリングを行い、及び当該応募者の順位を付すること。

(審査委員会の構成)

第7条 審査委員会は、委員長及び4人程度の委員をもって組織する。

2 委員長(次項及び第6項に規定する委員長を除く。)は、当該部の部長をもって充てる。

3 総務部の審査委員会の委員長は、総務部に所属する課長のうちから総務部長が指名する者をもって充てる。

4 委員(第6項に規定する委員を除く。)は、当該部に所属する課長のうちから当該部の部長が指名する者をもって充てる。

5 前項の規定により指名する委員のほか、当該部の部長が必要があると認めるときは、当該部の部長以外の部長又は当該部以外の部に所属する課長に対し同項の部の審査委員会の委員となることを求めることができる。

6 会計室、区議会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局の審査委員会の委員長及び委員は、当該部の部長以外の部長又は当該部以外の部に所属する課長のうちから別に定める者をもって充てる。ただし、区議会事務局の審査委員会の委員長は、区議会事務局長をもって充てる。

7 第9条第1項に規定する案件指定を受けようとする契約案件を所管する課長は、審査委員会の委員長及び委員となることができない。

(審査委員会の会議)

第8条 審査委員会は、委員長が招集する。

2 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、学識経験者等に対し審査委員会の会議への出席を依頼し、その意見を求めることができる。

(案件指定の協議)

第9条 部長は、契約案件について、公募型事業者選定を実施する案件の指定(以下「案件指定」という。)を受けようとするときは、総務部長に協議しなければならない。

2 部長は、前項の規定による協議(以下「案件指定の協議」という。)をするときは、あらかじめ、公募型事業者選定を実施することの適否、公募型事業者選定を実施する場合の実施要領並びに審査項目及び審査基準について審査委員会の審査を経なければならない。

3 案件指定の協議は、総務部長に対し次に掲げる書類を添付した企画提案公募型事業者選定案件協議書を提出することにより行うものとする。

(1) 実施要領

(2) 仕様書

(3) 審査項目及び審査基準

4 案件指定の協議は、次条第1項の評価選定委員会の審議が行われる日の14日前までに行わなければならない。ただし、同条第2項に規定する場合は、第12条第1項に規定する公募告知を行う日の14日前までに行わなければならない。

(案件指定の可否の決定)

第10条 総務部長は、案件指定の協議を受けたときは、評価選定委員会の審議を経て案件指定の可否を決定する。

2 前項の規定にかかわらず、案件指定の協議に係る契約案件が既に評価選定委員会の審議を経て公募型事業者選定を実施したものと同一である場合は、同項の審議を要しない。

3 第1項の評価選定委員会の審議は、非公開とする。

4 評価選定委員会の委員が案件指定の協議に係る契約案件を所管する課長である場合は、当該委員は第1項の評価選定委員会の審議に参加することができない。

5 総務部長は、第1項の規定により案件指定の可否を決定したときは、案件指定の協議をした部長にその結果を通知する。

(公募型事業者選定の実施の依頼)

第11条 部長は、前条第5項の規定により案件指定を行う通知を受けた契約案件(以下「公募実施案件」という。)について、総務部長に公募型事業者選定の実施を依頼する。

(公募型事業者選定に係る公募告知及び書類の提出)

第12条 総務部契約課契約係(以下「契約係」という。)は、前条の規定により総務部長に公募型事業者選定の実施の依頼のあった公募実施案件について、契約の相手方の募集の告知(以下「公募告知」という。)に係る手続を行うものとする。

2 公募告知は、募集告知文、実施要領等の関係書類を契約係の告示板及び区のホームページに掲載することにより行うものとする。

3 公募告知は、参加申込書の提出期限まで行うものとする。

4 契約係は、公募告知を開始した日から参加表明書の提出期限の日までは14日間以上、公募告知を開始した日から参加申込書の提出期限の日までは28日間以上の期間を設けるよう努めるものとする。

5 第1項に規定する募集に応じようとする者は、契約係が定める期限までに、次に掲げる書類を契約係に提出しなければならない。

(1) 参加表明書

(2) 事業者申告書

(3) 応募資格を有することを証明する書類

(4) 参加申込書

(5) 企画提案書

(6) 見積書

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(2023要綱94・一部改正)

(応募者及びその提出書類の審査及び評価点の算出)

第13条 前条第1項に規定する募集に応じた者(以下「応募者」という。)及びその提出書類は、次に掲げる方法により審査し、及び評価点を算出するものとする。

(1) 公募実施案件を所管する部の審査委員会は、契約係から応募者の名称を示さずに配布された企画提案書を審査し、提案の内容に係る評価点を算出するとともに、審査委員会の会議に応募者を参加させ、ヒアリングを実施した上で応募者の意欲、公募実施案件の業務の理解度等を審査し、応募者に係る評価点を算出し、それらの評価点を当該部の部長に報告する。

(2) 契約係は、事業者申告書に基づき応募者の公募実施案件と同種の業務の実績、信頼性、社会性等を審査し、応募者に係る評価点を算出するとともに、見積書を審査し、価格に係る評価点を算出し、それらの評価点を公募実施案件を所管する部長に報告する。

2 公募実施案件を所管する部長は、前項各号の規定により報告のあった評価点を合計し、当該合計点数の高い応募者から順に順位を付した上で、総務部長に報告しなければならない。

(応募者の順位の決定等)

第14条 総務部長は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、評価選定委員会の審議を経て応募者の順位を決定する。

2 第10条第4項の規定は、前項に規定する評価選定委員会の審議について準用する。

3 総務部長は、第1項の規定により応募者の順位を決定したときは、公募実施案件を所管する部長及び各応募者に通知するものとする。

(契約の締結の方法)

第15条 公募型事業者選定により選定された者との契約の締結は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定により、随意契約の方法によるものとする。

(契約の履行状況の評価)

第16条 部長は、公募型事業者選定により選定された者に係る当該契約の履行の状況を評価しなければならない。

(苦情処理)

第17条 公募型事業者選定に係る苦情は、中野区入札監視委員会において処理するものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に区長が別に定めるところにより企画提案公募型事業者選定の手続を実施している契約案件でこの要綱の施行の際当該事業者の選定がされていないものについては、この要綱に規定する応募者に係る公募実施案件とみなす。

(2023年3月29日要綱第94号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区企画提案公募型事業者選定実施要綱

令和2年4月1日 要綱第112号

(令和5年4月1日施行)