中野区防災普及指導員設置要綱

2020年3月30日

要綱第103号

(設置)

第1条 区民に対する防災意識の普及及び啓発を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区防災普及指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 指導員は、総務部防災危機管理担当部長の命を受け、総務部防災担当課長(以下「防災担当課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 起震車の運行及び操作に関すること。

(2) 防災意識の普及及び啓発に資する活動に関すること。

(3) 防災資機材等の点検及び整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、防災担当課長が定める事項

(2021要綱65・一部改正)

(任用)

第3条 指導員は、次に掲げる全ての要件を備えている者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 職務を行うために必要な知識及び経験並びに防災に係る職務への理解及び熱意を有すること。

(2) 職務遂行に適する健康な心身を有すること。

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項の普通自動車免許を受けていること。

2 指導員の任用数は、4人以内とする。

3 指導員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

4 指導員の選考は、中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第1号の規定により公募によらないものとする。

5 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、4回とする。

(任期)

第4条 指導員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 指導員の勤務態様は次に掲げるとおりとし、その割振りは、防災担当課長が別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり14日

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、指導員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等の関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 指導員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月30日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による指導員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(中野区防災普及指導員設置要綱の廃止)

3 中野区防災普及指導員設置要綱(昭和54年中野区要綱第63号)は、廃止する。

(2021年3月31日要綱第65号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

中野区防災普及指導員設置要綱

令和2年3月30日 要綱第103号

(令和3年4月1日施行)