中野区国民健康・栄養調査員設置要綱

2020年2月28日

要綱第96号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第12条第1項の規定に基づき、特別職の非常勤の職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる職をいう。)として、中野区国民健康・栄養調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(職務)

第2条 調査員は、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第1条第2項に規定する身体状況の調査(以下「身体状況調査」という。)又は同条第3項に規定する栄養摂取状況の調査及び同条第4項に規定する生活習慣の調査(以下「栄養摂取状況調査等」という。)の職務に従事する。

(任用)

第3条 身体状況調査の職務に従事する調査員は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条第1項の規定による保健師の免許又は同条第3項の規定による看護師の免許を受けている者のうちから、区長が任用する。

2 前項の調査員の任用数は、3人以内とする。

3 栄養摂取状況調査等の職務に従事する調査員は、栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第1項の規定による栄養士の免許又は同条第2項の規定による管理栄養士の免許を受けている者のうちから、区長が任用する。

4 前項の調査員の任用数は、6人以内とする。

(勤務態様)

第4条 身体状況調査の職務に従事する調査員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり2日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内

2 栄養摂取状況調査等の職務に従事する調査員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり8日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内

(2022要綱115・一部改正)

(勤務条件等)

第5条 調査員の勤務条件等は、この要綱に定めるもののほか、中野区に勤務する非常勤職員の勤務条件等に関する要綱(1999年中野区要綱第34号)の定めるところによる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月28日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による調査員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2022年3月30日要綱第115号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

中野区国民健康・栄養調査員設置要綱

令和2年2月28日 要綱第96号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
令和2年2月28日 要綱第96号
令和4年3月30日 要綱第115号