中野区エイズ等性感染症検査診断等医師設置要綱

2020年2月28日

要綱第95号

(設置)

第1条 エイズ等の性感染症(以下単に「性感染症」という。)の検査及び診断を実施し、性感染症に関する相談を受けること等により、性感染症の早期発見及び性感染症に係る知識の普及を図るため、特別職の非常勤の職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる職をいう。)として、中野区エイズ等性感染症検査診断等医師(以下「検査診断等医師」という。)を置く。

(職務)

第2条 検査診断等医師は、次に掲げる職務に従事する。

(1) 性感染症に関する検査及び診断を行うこと。

(2) 性感染症に関する相談を受けること。

(3) 性感染症の予防に関する指導を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康福祉部保健予防課長が定める事項

(任用)

第3条 検査診断等医師は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、区長が任用する。

(1) 医師法(昭和23年法律第201号)第2条の規定による医師の免許を受けていること。

(2) 性感染症について知識を有すること。

(3) 性感染症の患者への対応について経験及び理解を有すること。

2 検査診断等医師の任用数は、5人以内とする。

(勤務態様)

第4条 検査診断等医師の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり2日以内

(2) 勤務時間 1日当たり2時間

(勤務条件等)

第5条 検査診断等医師の勤務条件等は、この要綱に定めるもののほか、中野区に勤務する非常勤職員の勤務条件等に関する要綱(1999年中野区要綱第34号)の定めるところによる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月28日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による検査診断等医師の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区エイズ等性感染症検査診断等医師設置要綱

令和2年2月28日 要綱第95号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
令和2年2月28日 要綱第95号