中野区生活困窮者家計改善支援事業実施要綱

2020年3月19日

要綱第83号

(目的)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第5項に規定する生活困窮者家計改善支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、生活困窮者の家計の課題を早期に改善することにより、もって生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活困窮者自立相談支援事業 中野区生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(2015年中野区要綱第60号。以下「要綱」という。)に規定する生活困窮者自立相談支援事業をいう。

(2) 自立相談支援機関 要綱第3条の規定により生活困窮者自立相談支援事業の全部又は一部を委託する法人をいう。

(3) 家計 生活困窮者の収入、支出その他家計の状況をいう。

(4) 家計再生プラン 生活困窮者の家計を早期に改善し、自立の促進を図るための家計に関する支援計画をいう。

(委託)

第3条 事業は、その全部又は一部を自立相談支援機関へ委託することができる。

2 前項の規定により、事業の委託を受けた自立相談支援機関は、生活困窮者自立相談支援事業と一体的に事業を実施するものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、中野区を居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは現住地)とする者のうち、次に掲げる全ての要件を備えるものとする。

(1) 生活困窮者自立相談支援事業を利用している者

(2) 家計に課題を有し、当該課題を改善するための支援が必要であると区長が認める者

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 相談受付 生活困窮者から相談を受け、家計に関する課題を把握し、事業の利用に係る申込みを受け付ける。

(2) 面談及びアセスメント 生活困窮者との面談を実施し、アセスメントシート及び相談時家計表を作成することにより、家計について診断し、及び支援の方向性を検討する。

(3) 家計再生プランの作成 面談及びアセスメントの結果を踏まえ、家計再生プランを作成する。

(4) 支援の実施 区が事業の利用を決定した生活困窮者の状況に応じ、次に掲げる支援サービスを提供する。

 家計の管理に関する支援

 家賃及び公租公課の滞納の解消並びに各種給付制度の利用に関する支援

 多重債務者相談窓口との連携、当該窓口への同行その他債務整理に関する支援

 生活に必要な資金の貸付けのあっ旋

(5) モニタリング・評価 定期的に面談を実施し、家計の改善の状況、家計管理に対する認識及び意識の向上等を確認し、支援の終結又は継続を判断する。

(家計改善の支援等)

第6条 自立相談支援機関の家計改善支援員(以下「家計改善支援員」という。)は、生活困窮者の家計改善の支援等を行う。

(支援期間)

第7条 事業の支援期間は、支援の申込みの日から起算して、1年以内とする。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りではない。

(事業報告)

第8条 第3条第1項の規定により委託を受けた自立相談支援機関は、月間業務報告書を作成し、事業を実施した月の翌月10日までに区長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第9条 家計改善支援事業の関係者は、その業務遂行に当たっては、対象者の身上及び家庭に関し知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。第3条第1項の規定により、事業の委託を受けた自立相談支援機関にあっては、当該委託期間の終了後においても、同様とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。

2 この要綱の規定による事業の実施に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区生活困窮者家計改善支援事業実施要綱

令和2年3月19日 要綱第83号

(令和2年4月1日施行)