中野区生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

2015年4月1日

要綱第60号

(目的)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に規定する生活困窮者自立相談支援事業(以下「自立相談支援事業」という。)について、必要な事項を定め、もって生活困窮者の尊厳と自立に向けた意志を尊重しながら支援を行うことで、地域社会の一員として自立した生活が営めるよう促すことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 自立相談支援事業の実施主体は、中野区(以下「区」という。)とする。ただし、自立相談支援事業の全部又は一部を適正な運営が確保できると認められる法人に委託することができる。

(人員)

第4条 自立相談支援事業の人員は、次に掲げる者とする。

(1) 主任相談支援員

(2) 相談支援員

(3) 就労支援員

(4) 家計改善支援員

(5) 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者

(2020要綱84・一部改正)

(対象者)

第5条 自立相談支援事業の対象者は、生活困窮者であって区内に居住している者とする。

(事業の内容)

第6条 自立相談支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 相談受付業務 対象者の生活困窮に関わる課題を把握し、申請を受け付ける。

(2) 面接相談・アセスメント業務 対象者との面接により対応すべき課題をとらえ、支援の方向性を確認する。

(3) 自立支援計画作成業務 アセスメントの結果を踏まえ、対象者の自立を促進するための自立支援計画案を作成する。

(4) 支援調整会議開催業務 支援調整会議を開催する。

(5) 訪問業務 必要に応じて訪問等の方法により対象者を把握し、支援を提供する。

(6) ネットワーク構築業務 対象者への支援のため、地域の関係機関とネットワークを構築する。

(7) 住居確保給付金業務 生活困窮者住居確保給付金の受給に係る相談及び受付並びに受給者への面接等を行う。

(8) 統計処理・調査回答業務 統計資料等及び調査依頼に対する回答の作成を行う。

(9) 事業周知・広報業務 自立相談支援事業の内容に係る説明及び実績報告並びに広報物の作成、配布及び掲示により事業の周知を行う。

(10) 家計改善支援業務 生活困窮者との面談等により家計再生プランを作成し、生活困窮者の家計改善に向けた支援を行う。

(2020要綱84・一部改正)

(支援調整会議)

第7条 効率的な自立相談支援事業の実施及び関係機関との調整等を図るために、支援調整会議を置く。

2 支援調整会議の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自立支援計画における適切性の協議

(2) 各支援機関による支援計画の共有

(3) 自立支援計画における評価

(4) 社会資源の充足状況の把握及び創出に向けた検討

3 支援調整会議の構成員は、次に掲げる者とする。

(1) 区の担当者

(2) 自立相談支援事業の相談員

(3) サービス提供事業者

(4) 前3号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者

(支援期間)

第8条 自立相談支援事業の支援期間は、当該支援の申請の日から起算して、原則1年以内とする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(支援の終了)

第9条 自立相談支援事業の支援期間は、前条本文に規定するほか、対象者が次の各号のいずれかに該当したときに終了する。

(1) 支援調整会議において自立支援の終了の決定がなされたとき。

(2) 他の機関へ引継ぎとなったとき。

(3) 生活保護受給となったとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 支援の辞退の申出があったとき。

(6) 2か月以上連絡が取れないとき。

(7) その他支援の継続が困難となったとき。

(事業報告)

第10条 自立相談支援事業の全部又は一部を委託された法人は、月間業務報告書を作成し、実施月の翌月の10日までに区長に提出する。

(守秘義務)

第11条 自立相談支援事業の関係者は、その業務遂行に当たっては、対象者の身上及び家庭に関して知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

(2020年3月19日要綱第84号)

この要綱は、2020年4月1日から施行する。

中野区生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成27年4月1日 要綱第60号

(令和2年4月1日施行)