中野区防災行政無線情報連絡員設置要綱

2020年2月18日

要綱第58号

(設置)

第1条 中野区防災行政無線局の24時間運用体制を確立し、地震その他の非常災害発生時における情報連絡の迅速化を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区防災行政無線情報連絡員(以下「連絡員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 連絡員は、総務部防災危機管理担当部長の命を受け、総務部防災危機管理課長(以下「防災危機管理課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 災害に関する情報の収集及び連絡に関すること。

(2) 無線設備の操作及び運用に関すること。

(3) 無線機器の操作に係る指導に関すること。

(4) 防災意識の普及及び向上に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、防災危機管理課長が定める事項

(2021要綱65・一部改正)

(任用)

第3条 連絡員は、次に掲げる全ての要件を備えている者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 職務を行うために必要な知識及び経験並びに防災に係る職務への理解及び熱意を有すること。

(2) 職務遂行に適する健康な心身を有すること。

(3) 電波法施行令(平成13年政令第245号)第2条第3項第2号の第二級陸上特殊無線技士若しくはこれに相当する資格を有すること又は任用の日の翌日から起算して1年以内に第二級陸上特殊無線技士の資格を取得する意思を有すること。

2 連絡員の任用数は、8人以内とする。

3 連絡員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

4 連絡員の選考は、中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第1号の規定により公募によらないものとする。

5 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、4回とする。

(任期)

第4条 連絡員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 連絡員の勤務態様は1月当たり108時間30分以内とし、その割振りは、防災危機管理課長が別に定める。

2 前項に定めるもののほか、連絡員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等の関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(2021要綱65・一部改正)

(勤務条件等)

第6条 連絡員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月18日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による連絡員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(中野区防災行政無線情報連絡員設置要綱の廃止)

3 中野区防災行政無線情報連絡員設置要綱(昭和57年中野区要綱第9号)は、廃止する。

(2021年3月31日要綱第65号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2024年12月2日要綱第209号)

(施行期日)

1 この要綱は、2025年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、2024年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後の中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第2号の規定による公募によらない再度任用については、中野区地域安全・安心巡回専門員設置要綱第3条第5項、中野区防災行政無線情報連絡員設置要綱第3条第5項、中野区防災普及指導員設置要綱第3条第5項及び中野区防災危機管理官設置要綱第3条第5項の規定は、適用しない。

(準備行為)

3 第1条の規定による改正後の中野区地域安全・安心巡回専門員設置要綱の規定による中野区地域安全・安心巡回専門員の任用、第2条の規定による改正後の中野区防災行政無線情報連絡員設置要綱の規定による中野区防災行政無線情報連絡員の任用、第3条の規定による改正後の中野区防災普及指導員設置要綱の規定による中野区防災普及指導員の任用及び第4条の規定による改正後の中野区防災危機管理官設置要綱の規定による中野区防災危機管理官の任用に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

中野区防災行政無線情報連絡員設置要綱

令和2年2月18日 要綱第58号

(令和6年12月2日施行)