中野区幼児施設整備建築専門員設置要綱

2020年2月6日

要綱第51号

(設置)

第1条 中野区保育所の建替え民営化、新たな幼児施設の誘致及び幼児施設の建替えに伴う施設の整備(以下「施設整備」という。)を、適正かつ迅速に行うため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区幼児施設整備建築専門員(以下「幼児施設整備建築専門員」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「幼児施設」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により設置する保育所

(2) 法第34条の15第2項の規定により行う家庭的保育事業等に係る施設

(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が認める施設

(職務)

第3条 幼児施設整備建築専門員は、子ども教育部長の命を受け、子ども教育部幼児施設整備担当課長(以下「幼児施設整備担当課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 施設整備に関する連絡調整をすること。

(2) 施設整備に関して職員から受けた相談に対し、助言及び指導をすること。

(3) 施設整備に関する計画並びに建築工事に関する助言及び指導をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、幼児施設整備担当課長が定める事項

(2021要綱64・一部改正)

(任用)

第4条 幼児施設整備建築専門員は、施設整備に係る建築に関し専門的な知識及び技術並びに豊富な実務経験を有する者のうちから、選考により区長が任用する。

2 幼児施設整備建築専門員の任用数は1人とする。

3 幼児施設整備建築専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

4 幼児施設整備建築専門員の選考は、中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第1号の規定により公募によらないものとする。

5 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、2回とする。

6 前各項に定めるもののほか、幼児施設整備建築専門員の任用の手続は、区長が定める。

(任期)

第5条 幼児施設整備建築専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第6条 幼児施設整備建築専門員の勤務態様は次に掲げるとおりとし、その割振りは別に定める。

(1) 勤務日数 1週間当たり3日

(2) 勤務時間 1日当たり6時間

2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(2022要綱3・一部改正)

(勤務条件等)

第7条 幼児施設整備建築専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、専門員について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月6日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による幼児施設整備建築専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(中野区幼児施設整備建築専門員設置要綱の廃止)

3 中野区幼児施設整備建築専門員設置要綱(2018年中野区要綱第109号)は廃止する。

(2021年3月31日要綱第64号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2022年1月14日要綱第3号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

中野区幼児施設整備建築専門員設置要綱

令和2年2月6日 要綱第51号

(令和4年4月1日施行)