中野区まちづくり用地補償専門員設置要綱
2020年2月6日
要綱第46号
(設置)
第1条 まちづくり事業に必要な用地の取得及び損失補償に係る専門的知識及び技能を有する者を活用し、計画的かつ円滑にまちづくり事業を推進するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区まちづくり用地補償専門員(以下「専門員」という。)を置く。
(職務)
第2条 専門員は、まちづくり推進部長の命を受け、まちづくり推進部まちづくり事業課長(以下「まちづくり事業課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) まちづくり事業に必要な用地の取得及び損失補償に係る企画運営、実施等に関すること。
(2) まちづくり事業に必要な用地の取得及び損失補償に係る専門知識の指導、人材育成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、まちづくり事業課長が定める事項
(2020要綱88・一部改正)
(任用)
第3条 専門員は、次に掲げる全ての要件を備えている者のうちから、選考により区長が任用する。
(1) まちづくり事業に必要な用地の取得及び損失補償に係る職務の遂行に必要な専門的知識、技能等を有すること。
(2) 計画的かつ円滑にまちづくり事業を推進することに熱意を有すること。
(3) 職務遂行に適する健康な心身を有すること。
2 専門員の任用数は、2人とする。
3 専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
4 専門員の選考は、中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項の規定により公募によらないものとする。
5 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、4回とする。
(任期)
第4条 専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第5条 専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、まちづくり事業課長が別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり16日
(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分
2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(2020要綱88・一部改正)
(勤務条件等)
第6条 専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月6日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2020年3月30日要綱第88号)
この要綱は、2020年3月30日から施行する。