中野区虐待対応専門員設置要綱
2020年1月16日
要綱第39号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条第1項の規定による要保護児童に係る通告及び児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第6条第1項の規定による児童虐待を受けたと思われる児童に係る通告について適切に対応するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区虐待対応専門員(以下「虐待対応専門員」という。)を置く。
(職務)
第2条 虐待対応専門員は、児童相談所長(中野区児童相談所処務規程(令和4年中野区訓令第21号)第4条第1項に規定する所長をいう。以下「所長」という。)の監督を受け、次に掲げる職務に従事する。
(1) 区民又は関係機関等からの要保護児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する要支援児童及び同条第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)に係る相談の応対その他これに付随する業務に関すること。
(2) 要保護児童等及びその保護者に対する面接並びに訪問指導その他これに付随する業務に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が定める事項
(2020要綱199・2021要綱180・2022要綱150・一部改正)
(任用)
第3条 虐待対応専門員は、警察に相当の期間の勤務をし、少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項第1号から第3号までに掲げる少年の対応に関する実務経験及び児童相談業務に関する知識等を有する者のうちから、選考により区長が任用する。
2 虐待対応専門員の任用数は、3人以内とする。
3 虐待対応専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
4 虐待対応専門員の選考は、中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第1号の規定により公募によらないものとする。
5 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、4回とする。
6 前各項に定めるもののほか、虐待対応専門員の任用の手続は、区長が定める。
(2020要綱199・一部改正)
(任期)
第4条 虐待対応専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第5条 虐待対応専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり16日
(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分
2 前項に定めるもののほか、虐待対応専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(2020要綱199・一部改正)
(勤務条件等)
第6条 虐待対応専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月16日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による虐待対応専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2020年12月22日要綱第199号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2020年12月24日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による改正後の中野区虐待対応専門員設置要綱の規定による中野区虐待対応専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2021年11月29日要綱第180号)
この要綱は、2021年11月29日から施行する。
附則(2022年3月31日要綱第150号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。