中野区児童相談業務指導員設置要綱

2020年1月16日

要綱第36号

(設置)

第1条 中野区における児童相談に係る体制の充実及び強化を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区児童相談業務指導員(以下「児童相談業務指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 児童相談業務指導員は、中野区子ども・若者支援センター所長の命を受け、中野区子ども・若者支援センター児童福祉課長(以下「課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 中野区子ども・若者支援センター(以下「センター」という。)で受けた相談への対応について、センターの職員に助言及び指導をすること。

(2) センターの職員の育成について、課長に専門的な立場で意見を述べること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、課長が定める事項

(2020要綱201・2021要綱167・一部改正)

(任用)

第3条 児童相談業務指導員は、次に掲げる要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 児童福祉司(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の3第2項第4号に規定する児童福祉司をいう。)として、児童相談所において10年以上の実務経験を有すること。

(2) 児童福祉法第13条第5項に規定する児童福祉司として7年以上の実務経験を有すること。

2 児童相談業務指導員の任用数は、2人とする。

3 児童相談業務指導員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(2020要綱201・一部改正)

(任期)

第4条 児童相談業務指導員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 児童相談業務指導員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、児童相談業務指導員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 児童相談業務指導員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月16日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による児童相談業務指導員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2020年12月22日要綱第201号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2020年12月24日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による改正後の中野区児童相談業務指導員設置要綱の規定による中野区児童相談業務指導員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2021年11月19日要綱第167号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月29日から施行する。

中野区児童相談業務指導員設置要綱

令和2年1月16日 要綱第36号

(令和3年11月29日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
令和2年1月16日 要綱第36号
令和2年12月22日 要綱第201号
令和3年11月19日 要綱第167号