中野区子ども総合窓口専門相談員設置要綱

2020年2月5日

要綱第34号

(設置)

第1条 子ども及びその保護者並びに妊娠をしている者(以下「保護者等」という。)が教育、保育、保健その他の子育て支援を適切に選択し、及び利用するために必要な支援を行い、もって子ども一人ひとりが健やかに成長することができる地域社会を実現するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区子ども総合窓口専門相談員(以下「専門相談員」という。)を置く。

(2021要綱144・一部改正)

(職務)

第2条 専門相談員は、子ども教育部子ども家庭支援担当部長の命を受け、子ども教育部子育て支援課長(以下「子育て支援課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 保護者等の個別ニーズの把握及びそれに基づく情報の集約、提供、相談、利用支援等に関すること。

(2) 保護者等の個別ニーズに応じた手続の案内に関すること。

(3) 教育、保育、保健その他の子育て支援に係る情報の広報及び啓発に関すること。

(4) 子ども総合窓口の運営に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、子育て支援課長が定める事項

(2021要綱144・一部改正)

(任用)

第3条 専門相談員は、次に掲げる要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 保育士の資格又は子育て支援業務の相談の経験その他これらに準ずる資格又は経験を有すること。

(2) 職務に関連した知識を積極的に収集し、保護者等に寄り添いながら支援を行うことについて、熱意を有すること。

(3) 職務遂行に適する健康な心身を有すること。

2 専門相談員の任用数は、6人とする。

3 専門相談員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(2021要綱144・一部改正)

(任期)

第4条 専門相談員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(2021要綱144・一部改正)

(勤務態様)

第5条 専門相談員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日以内

(2) 勤務時間 1日当たり6時間以内

2 前項に定めるもののほか、専門相談員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(2021要綱144・一部改正)

(勤務条件等)

第6条 専門相談員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(2021要綱144・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月5日から施行する。

2 この要綱の規定による子ども総合相談窓口専門相談員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(中野区子ども総合相談窓口専門相談員設置要綱の廃止)

3 中野区子ども総合相談窓口専門相談員設置要綱(2019年中野区要綱第8号)は、廃止する。

(2021年10月26日要綱第144号)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2021年12月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の中野区子ども総合窓口専門相談員設置要綱の規定による中野区子ども総合窓口専門相談員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区子ども総合窓口専門相談員設置要綱

令和2年2月5日 要綱第34号

(令和4年4月1日施行)