中野区介護給付等適正化推進員設置要綱

2020年1月30日

要綱第32号

(設置)

第1条 介護給付等に要する費用の適正化のための事業(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第3項第1号に掲げる事業をいう。以下同じ。)を迅速かつ適正に実施するとともに、介護保険の円滑な運営に資するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区介護給付等適正化推進員(以下「介護給付等適正化推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 介護給付等適正化推進員は、地域包括ケア推進担当部長の命を受け、地域支えあい推進部介護・高齢者支援課長(以下「介護・高齢者支援課長」という。)の指揮監督の下、介護給付等に要する費用の適正化のための事業に関する事務その他介護・高齢者支援課長が定める職務に従事する。

(任用)

第3条 介護給付等適正化推進員は、次に掲げる要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 介護支援専門員(介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。)として、3年以上の実務経験を有すること。

(2) 前条の職務を行うに当たり、健全な心身を有すること。

2 介護給付等適正化推進員の任用数は、1人以内とする。

3 介護給付等適正化推進員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 介護給付等適正化推進員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 介護給付等適正化推進員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内

2 前項に定めるもののほか、介護給付等適正化推進員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 介護給付等適正化推進員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月30日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による介護給付等適正化推進員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(中野区介護給付等適正化推進員設置要綱の廃止)

3 中野区介護給付等適正化推進員設置要綱(2018年中野区要綱第3号)は、廃止する。

中野区介護給付等適正化推進員設置要綱

令和2年1月30日 要綱第32号

(令和2年4月1日施行)