中野区要介護認定調査員設置要綱

2020年1月30日

要綱第31号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による要介護認定及び要支援認定に関する調査等を迅速かつ適正に行い、介護保険の円滑な運営を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区要介護認定調査員(以下「要介護認定調査員」という。)を置く。

(職務)

第2条 要介護認定調査員は、地域包括ケア推進担当部長の命を受け、地域支えあい推進部介護・高齢者支援課長(以下「介護・高齢者支援課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 医療機関への入院等による中野区外における調査(法第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査をいう。)に関すること。

(2) 前号の調査の結果が記載された調査票及び法第27条第3項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の主治の医師の意見が記載された書面の点検に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、介護・高齢者支援課長が定める事項

(任用)

第3条 要介護認定調査員は、次に掲げる者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 介護支援専門員(法第69条の2第1項の規定による都道府県知事の登録を受けている者をいう。)で、介護福祉士又は社会福祉士の資格を有する者

(2) 看護師又は保健師の資格を有する者

2 要介護認定調査員の任用数は、4人とする。

3 要介護認定調査員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 要介護認定調査員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 要介護認定調査員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1週間当たり4日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内

2 前項に定めるもののほか、要介護認定調査員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 要介護認定調査員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月30日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による要介護認定調査員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(中野区要介護認定調査員設置要綱の廃止)

3 中野区要介護認定調査員設置要綱(2008年中野区要綱第58号)は、廃止する。

(2023年12月15日要綱第193号)

(施行期日)

1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2023年12月15日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱による改正後の中野区要介護認定調査員設置要綱の規定による中野区要介護認定調査員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区要介護認定調査員設置要綱

令和2年1月30日 要綱第31号

(令和5年12月15日施行)